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最終更新日:2023年11月10日
現在、季節性インフルエンザの患者報告数が増加しています。
龍野健康福祉事務所管内(たつの市・宍粟市・太子町・佐用町)において、第43週(2023年10月23日~10月29日)の季節性インフルエンザの定点あたりの患者報告数が「30.13」となり、警報レベルの基準値である「30」を超えました。
定点当たり報告数とは、龍野健康福祉事務所管内のインフルエンザ定点医療機関から報告のあった1週間の患者数の合計を、定点医療機関数で割った値のことで、1医療機関当たりの平均報告数を指します。この数値により流行状況を把握することができます(以下はインフルエンザにおいての目安です)。
流行の目安:定点あたり患者数が、「1」以上となった時
注意報レベルの基準:定点あたり患者数が、「10」以上となった時
警報レベルの基準:定点あたり患者数が、「30」以上となった時
インフルエンザは、高熱や関節痛を伴い、人によっては重症化するおそれもあります。
流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内に侵入させないことや、周囲にうつさないようにすることが重要です。
インフルエンザの感染を広げないために、手洗い、うがい、予防接種等でインフルエンザ予防に努めましょう。
【外出後の手洗いとうがい】
【咳エチケット】
【十分な休養とバランスのよい食事】
【適度な湿度の保持】
【流行期には、人ごみや繁華街への外出を控える】
【予防接種】
【情報収集】
現在、学校保健安全法では、インフルエンザによる出席停止期間として、「発症した後5日間を経過し、かつ解熱した後2日(小児にあっては3日)を経過するまでとしています。(ただし、医師において、感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。)
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