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最終更新日:2023年8月29日
人口減少対策の一環として、定住促進を図るため、新たに住宅を取得する転入者の方や、若者世帯に対して住宅取得奨励金を交付します。
なお、令和7年3月31日までに住宅を取得された方が対象となります。
※証明書の発行は、発行年の1月1日現在に住所があった市区町村で発行されます。転入者1年目の申請をする方は前住所地の市区町村で取得してください。
その他、状況に応じて必要な書類をお願いする場合があります。
奨励金(転入者・若者)の併用はできません。
夫と妻で1/2ずつの共有名義等、所有権を複数の方が有する場合にあっても、いずれかの方のみの申請とします。
奨励金は、一時所得、雑所得になりますので、所得税の確定申告が必要になります。
市外に居住されていた方が、たつの市内に定住を目的として住宅を取得された場合に奨励金を交付します。
転入日から過去1年以上継続して市外に居住していた方
50万円(1年目30万円、2年目10万円、3年目10万円)
※2、3年目の交付については、初年度の申請月ごとにこちらから申請書類の提出を依頼します。
例)4~6月申請の方には7月に、7~9月申請の方には10月に、それぞれ申請書類を送付します。
転入日から1年以内で、かつ住宅取得の日(所有権登記完了後)から6か月以内
市内に居住されている方が、市内に定住を目的として住宅を取得された場合に奨励金を交付します。
市内在住の40歳以下の者で、次のいずれかに該当するもの
・生計を一にする夫婦(夫婦のどちらかが40歳以下であれば可)
・子どもと同居し、養育している者
30万円(1年目30万円一括交付)
住宅取得の日(所有権登記完了後)から6か月以内
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