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最終更新日:2021年11月5日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(利用するには、事前の登録が必要です)。

医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下のステッカーやポスターが目印となります。
※カードリーダーが設置されていない医療機関では、従来どおり健康保険証が必要です。

カード

登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから「初回登録」が必要です。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー

詳細は下記のチラシやマイナポータルをご参照ください。

スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申込みができます。また本庁国保医療年金課、各総合支所地域振興課にも登録できる端末を設置しています。顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも登録ができます。

マイナンバーカードが利用できる医療機関

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。

マイナンバーカード利用のメリット

健康保険証として継続して使えます。

就職・転職・引越をしても、健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます(医療保険者への加入の手続きは継続して必要です)。

手続きなしで限度額以上の医療費の支払いが不要になります。

限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。

国民健康保険税を滞納している世帯の方は、免除されない場合があります。

マイナポータルで特定健診や薬剤の情報が確認できます。

マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認することができます。また本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも、今までに使用した正確な薬の情報が医師等と共有できます。

医療費控除の手続きが便利になります(2021年分所得税の確定申告から)。

確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になります。

 マイナンバー制度・健康保険証利用申込みのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日: 午前9時30分~午後8時

土日祝:午前9時30分~午後5時30分

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3149

FAX番号:0791-63-3785

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