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最終更新日:2024年10月23日
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。現行の健康保険証は廃止され、健康保険証利用登録しているマイナンバーカードを保険証として利用することになります。(マイナ保険証)
廃止される日の前までに発行された健康保険証は、記載の有効期限までご使用いただけます。なお、マイナ保険証に移行されても、就職等により社会保険の資格を取得した場合は、従来どおり国民健康保険脱退の手続きが必要です。
マイナ保険証の利用登録を行っていない方に交付します。健康保険証に代わり、医療機関等へ提示するための書類となります。自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載されており、健康保険証に代わり、医療機関等へ提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録を行っている方に交付します。ご自身の健康保険資格情報を確認するための書類となります。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。
令和3年10月20日より、順次全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になっています。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の医療保険の資格状況をオンラインで確認できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は下のステッカーやポスターが目印となります。
※カードリーダーが設置されていない医療機関では、従来どおり健康保険証が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから「初回登録」が必要です。
登録に必要なもの
詳しくは下記のページやマイナポータルをご参照ください。
スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申込みができます。また本庁国保医療年金課、各総合支所地域振興課にも登録できる端末を設置しています。顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも登録ができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
就職・転職・引越をしても、健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます(医療保険者への加入の手続きは継続して必要です)。
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。
国民健康保険税を滞納している世帯の方は、免除されない場合があります。
マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認することができます。また本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも、今までに使用した正確な薬の情報が医師等と共有できます。
確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になります。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日: 午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
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