最終更新日:2023年2月1日
国民健康保険高額療養費支給申請の手続きが簡素化されます
これまでは該当月ごとに医療機関の領収書等を添えて、市窓口まで申請いただく必要がありましたが、令和5年2月(令和4年12月診療分)以降に高額療養費に該当した場合、一度手続きの簡素化の申請をしていただくと、2回目以降に該当した場合には、市から自動的に振り込まれます。
簡素化の申請方法
高額療養費に該当した場合は、診療月の2か月後を目途に高額療養費申請案内通知書が世帯主あてに届きますので、市窓口まで申請が必要です。一度申請いただきますと、2回目以降に高額療養費に該当した場合は登録いただいた口座へ自動的に振り込まれます(振込日は診療月の3、4か月後となります)。振込前に支給決定通知書を世帯主あてに送付します。
申請にご持参いただくもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の金融機関の通帳(世帯主以外を希望の場合、委任が必要)
- 公金受取口座への振込希望の場合は口座名義人のマイナンバー(市内在住の方に限る)が分かるもの
- 高額療養費申請案内通知書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
簡素化が停止となる場合
以下の場合は簡素化が停止となりますので、別途申請手続きが必要です。
- 申請書に記載した振込口座に入金できない場合
- 世帯主の異動や記号番号に変更がある場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
その他注意事項
- 振込先口座の登録は一世帯につき、一つとなります。
- 一度、簡素化の申請をした後に振込先口座(公金受取口座も含む)の変更や自動振込の停止をご希望の場合は、その都度、市へ申請が必要です。
- 令和4年11月診療分以前のものは該当月ごとの申請(医療機関の領収書の添付)が必要です。簡素化を希望しない場合も同様(医療機関の領収書の添付は不要)です。
- 通勤途中、仕事上の負傷、交通事故等の第三者行為による負傷の場合は市へ連絡が必要です。
- 75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行した場合には別途申請が必要です(自動移行はされません)。