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平成18年4月1日
(名称)
第1条 この会は、たつの市国際交流協会と称する。
(事務局)
第2条 この会の事務を処するため、事務局をたつの市産業振興センター内たつの市多文化共生サポートセンターに置く。
(目的)
第3条 この会は、たつの市の国際化と地域ぐるみの国際交流事業を推進し、市民の多文化についての理解と関心を高め、世界に開かれた魅力ある都市づくりと多文化共生社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)海外諸都市との友好交流に関する事業
(2)多文化交流に関する普及啓発に関する事業
(3)多文化交流に関する調査・研究並びに情報の収集、及び提供に関する事業
(4)国際交流関係団体の支援に関する事業
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 この会は、個人会員のほかに賛助会員により組織する。
2 会員はこの協会の目的に賛同し、その発展を援助するために入会した個人または団体とする。
3 前2項に掲げるもののほか、会員について必要な事項は役員会の議決を経て会長が別に定める。
(経費)
第6条 この会の経費は、補助金、寄付金、会費、その他をもって充てる。
2 個人会員の会費は、年間1,000円 賛助会員の会費は一口年間1,000円とする。
(役員)
第7条 この会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 2名
(役員選出)
第8条 前条の会長・副会長の選出は役員の互選による。
2 会計、監事ならびに理事は役員会において選任する。
3 理事及び監事は相互に兼任できない。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(職務)
第10条 会長はこの会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 会計は会計業務を執行する。
4 理事は会の運営にあたるものとする。
5 監事は会計を監査し、必要の都度結果を会議に報告するものとする。
(会議)
第11条 この会に次の会議をもつ。
(1)総会
(2)役員会
2 会議はすべて会長が招集し、会議の議長となる。
3 会長は必要に応じて総会を開くことができる。
4 役員会は必要に応じこれを開き、次の事項を審議する。
(1)規約の改正
(2)その他会運営上必要な事項
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、たつの市国際交流協会の運営などに関して必要な事項は、会長が役員会に諮って決める。
附則
この規約は、平成18年4月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
この規約は、平成28年5月29日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
年月 |
内容 |
---|---|
1986年(昭和61年)5月 | 新宮町国際友好協会設立 |
1986年(昭和61年)7月 | 新宮町・アニストン市姉妹提携(新宮町合併35周年記念事業) |
1987年(昭和62年)8月 | アニストン市訪問団渡米 |
1996年(平成8年)11月 | アニストン市訪問団渡米(姉妹都市提携10周年記念事業) |
2005年(平成17年)10月 | 1市3町(龍野市・新宮町・揖保川町・御津町)合併、たつの市発足 |
2006年(平成18年)4月 | たつの市国際交流協会設立 |
2011年(平成23年)9月 | 設立5周年記念事業「エリックえいごショー」開催 |
2015年(平成27年)6月 | コビントン市訪問団渡米、姉妹都市提携確認書に署名 |
2015年(平成27年)10月 |
コビントン市からの訪問団受け入れ、歓迎レセプション開催 |
就任期間 |
氏名 |
---|---|
平成18年4月1日~平成28年5月28日 | 西田 佳子 |
平成28年5月29日~現在 | 馬島 都有子 |
133名(令和5年8月18日現在)
〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本38-1 たつの市産業振興センター
たつの市多文化共生センター内
電話番号/FAX番号:0791-63-0221
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