障害基礎年金等を受給している場合の児童扶養手当の算出方法等
改正内容
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました
これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い)以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合には、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注釈2)は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合には、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
- (注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等
- (注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

支給制限に関する所得の算定が変わりました
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)が含まれています。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
上記以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
申請方法等については、「児童扶養手当」のページをご覧ください。
関連リンク
チラシ「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 児童扶養手当が変わります」 (PDFファイル: 524.8KB)
更新日:2025年03月31日