令和6年度保育料軽減事業について
子育て世帯の経済的な負担を減らし、子育てしやすい環境をつくるため、保育料の一部を補助します。
ひょうご保育料軽減制度のご案内 (PDFファイル: 1002.4KB)
助成対象世帯
たつの市内にお住まいで、次の要件を全て満たす世帯の3歳未満児(令和6年4月1日時点で2歳以下の子ども)の保育料が対象です。(注釈1)
- 3歳未満児が、保育所又は認定こども園を利用している世帯
- 次の所得要件を満たす世帯
所得要件- 第1子:市民税所得割額が57,700円未満の世帯
- 第2子以降:市民税所得割額が155,500円未満の世帯(ひとり親世帯等は、169,000円未満)
- 4月から8月は令和5年度の市民税所得割額
- 9月から3月は令和6年度の市民税所得割額
(注釈1):国の規定に基づき、複数の子どもがいることやひとり親世帯等による軽減措置を受けている子どもは対象外です。
(例:きょうだいで保育所又は認定こども園等を利用し、2人目は保育料が半額、3人目以降は無料等)
助成する金額
月額5,000円を超える保育料に対して次の額を上限に補助します。
- 第1子:10,000円
- 第2子以降:15,000円
(注意)保育料の1/2と上記の補助基準額の低い方が補助限度額となります。
- 給食費や通園バス代など、各園で独自に徴収しているものは補助対象外
- 保育料が月額5,000円以下の場合は補助対象外
- 100円未満の端数は切り捨て
- 年齢は令和6年4月1日現在のもの
申請方法
事業の詳細や申請については、各保育所、認定こども園を通じて別途、対象者にお知らせします。その他、助成の要件を満たし、申請をされる方は、以下の書類を作成し、利用中の各施設、たつの市教育委員会事務局教育管理部幼児教育課又は各総合支所地域振興課に提出してください。
保育料軽減事業補助申請書 (PDFファイル: 123.0KB)
就学等で兄姉が世帯と別に居住している場合は、保護者の申立書を添付してください。
問い合わせ先
申請に関するお問い合わせ
たつの市教育委員会事務局教育管理部幼児教育課(電話0791-64-3222)
受付時間:平日午前8時30分から午後6時まで
制度に関するお問い合わせ
兵庫県福祉部こども政策課(電話078-341-7711、内線2870)
受付時間:平日午前9時から正午及び午後1時から午後5時30分
更新日:2025年03月31日