ひとり親等の就業・自立に向けた支援
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父等の主体的な能力開発の取組を支援するため、指定された雇用保険制度の教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。
なお、当給付金を受けようとする場合、対象講座を受講するまでに、事前に相談及び申請が必要となります。
対象者
本市に住民登録がある20歳未満の児童を養育する母子家庭の母または父子家庭の父で、申請・支給時に次のすべての要件を満たす方(ただし、離婚前で同様の状況にある方も対象になります。)
- たつの市で自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
支給額
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金等の支給を受けることができない方には、対象講座の受講料等の6割相当額(上限あり。1万2千円に満たない場合は支給しません。)を支給します。
- 上記以外の方には、上記の額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金等の額を差し引いた額(上限あり。1万2千円に満たない場合は支給しません。)を支給します。
- 専門実践教育訓練講座を修了し、修了後1年以内に就職した方は追加の給付を受けられる場合があります。
(注意)対象となる教育訓練講座については、下記リンクのページをご覧ください。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関において6か月以上修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、4年を上限に下記の金額を支給します。
なお、当給付金を受けようとする場合、事前に相談が必要となります。
対象者
本市に住民登録がある20歳未満の児童を養育する母子家庭の母または父子家庭の父で、申請・支給時に次のすべての要件を満たす方。
- 児童扶養手当を受けている、または同等の所得水準にある方(ただし、所得水準を超過した場合であっても1年に限り対象になります。)
- 就業又は育児と就業の両立が困難である方
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方
- 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする求職者支援制度等の給付を受けていない方
- 大学等就学支援法による給付型奨学金の認定を受けていない方
支給額月額
高等職業訓練促進給付金
- 10万円(市民税非課税世帯)
- 7万5百円(市民税課税世帯)
(注意)就業期間の最後の12か月のみ、月額40,000円増額となります。
高等職業訓練修了支援給付金
- 5万円(市民税非課税世帯)
- 2万5千円(市民税課税世帯)
高等職業訓練促進資金貸付事業
詳細は、兵庫県社会福祉協議会(電話:078-242-4633)にお問い合わせください。
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学した場合や、資格を取得して就職する場合には、下記の資金をお貸しします。なお、資格取得後、1年以内に取得した資格を活かして5年間その職に従事した場合には、返還免除となります。
対象者
高等職業訓練促進給付金の受給者
貸付資金
- 入学準備金:50万円以内
- 就職準備金:20万円以内
ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業
自立に向けて意欲的に取り組む方に対し、生活基盤の安定を図るため、入居している住宅家賃に対する資金をお貸しします。(収入による審査があります。)
問い合わせについては、兵庫県社会福祉協議会もしくは児童福祉課までお問い合わせください。
対象者
ひとり親家庭の親で、以下の要件をすべて満たす方
1.児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準の世帯
2.母子・父子自立支援プログラム策定を受けて、資格取得や転職、収入増に向けて修学や活動をしている方
貸付内容
・入居した住宅家賃の実費(共益費、管理費含む):月額上限7万円(最大12か月)
※持ち家の場合は貸付対象外です。
※他制度による支援を受けている場合は、その差額が上限となります。
※貸し付けを受けた日から1年以内に就職し、1年間の就労継続を行うことで返還免除となります。

更新日:2026年04月15日