令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました

更新日:2025年03月31日

ページID : 8648

令和7年4月1日以降に申請された場合は、提出日の翌月分からの支給(変更)になります。このページでは、児童手当制度の変更点について説明しています。

申請にあたっては、児童手当制度改正後のページもご確認ください。

児童手当制度の主な変更点

  • 所得制限を撤廃
  • 支給対象を高校生年代の子まで拡大(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)
  • 第3子以降の支給額を増額(第3子以降の多子加算算定対象を大学生年代の子まで拡大)
  • 支払月を年6回に変更
主な変更点の詳細
内容

改正前

(令和6年9月まで)

改正後

(令和6年10月から)

所得制限 あり なし
支給対象

中学生以下の子

(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)

高校生年代以下の子

(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)

手当月額
  • 3歳未満
    15,000円
  • 3歳~小学生(第1子・第2子)
    10,000円
  • 3歳~小学生(第3子以降)
    15,000円
  • 中学生
    10,000円
  • 高校生年代
    なし
  • 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付(一律5,000円)
  • 所得上限限度額以上の方場合は、支給なし
  • 3歳未満
    15,000円
  • 3歳~高校生年代(第1子・第2子)
    10,000円
  • 3歳~高校生年代(第3子以降)
    30,000円

多子加算

算定対象

(子の人数の

カウント)

高校生年代以下の子

(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)

高校生年代以下の子
(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)と

大学生年代の子
(22歳の誕生日後最初の3月31日まで)

支払月

年3回(2月、6月、10月)

支払月の前4か月分を支払い

年6回(偶数月)

支払月の前2か月分を支払い

  • (注意)第3子以降:養育している多子加算算定対象の子(大学生年代以下の子)を年長者から順に数え、3番目以降になる子が該当
  • (注意)大学生年代の子:養育及び、経済的負担(生活費・学費等)のある子

制度改正により、申請が必要な方(下記にあてはまる方は、申請が必要になります)

  • 現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の子を養育している方
  • 別世帯の高校生年代の子を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない方
  • 子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方

申請書類について(児童手当を受給していない場合と受給している場合とで異なります)

児童手当を受給していない方で、申請が必要な場合の提出書類

  1. 「児童手当認定請求書」
  2. 「別居監護申立書」
    別世帯の高校生年代以下の子を養育している方、1.と併せて提出
  3. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
    子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方、1.と併せて提出

児童手当を受給している方で、申請が必要な場合の提出書類

  1. 「別居監護申立書」
    別世帯の高校生年代の子を養育しているが、児童手当において、その子を届け出ていない方
  2. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
    子を3人以上養育し、その子の中に、大学生年代の子がいる方

(注意)1.、2.ともに該当する場合は、両方提出してください。

申請の際の注意点について

請求者は、生計を維持する所得の高い方になります。所得の高い方の住所が、たつの市以外の場合は、その方の住所地の市区町村で手続きをしてください。

請求者が公務員である場合は、勤務先で支給となる場合があるため、勤務先に確認してください。

子が里親等に委託されたり、施設に入所している場合、里親や施設設置者からの手続きが必要です。

制度改正に伴う申請は、窓口及び郵送で受付します(マイナポータル申請は受付していません)

この記事に関するお問い合わせ先

児童福祉課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153
ファックス:0791-63-0863

メールフォームによるお問い合わせ