母子家庭等医療
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児童を育てるひとり親と児童並びに遺児の方で、所得要件を満たした方に医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者(下記の要件を満たす方)
- 母子(父子)家庭の母(父)及びその児童並びに遺児
- 18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの方
- 高校在学中で、20歳に達する日の属する月の末日までの方
- 健康保険に加入されている方
所得要件
母(父)又は扶養義務者の所得が、児童扶養手当における受給者本人の一部支給の所得制限限度額内
世帯区分
一般 | 所得要件を満たす下記の低所得を除く方 |
---|---|
低所得 | 市町村民税非課税世帯で、母(父)又は扶養義務者の公的年金収入が80万円以下、もしくは年金収入と他の所得の合計が80万円以下(給与収入のみの場合は145万円以下) |
一部負担金
外来 | 入院(注釈1) | |
---|---|---|
一般 | 医療機関ごとに1日につき800円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月3,200円まで) |
低所得 | 医療機関ごとに1日につき400円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月1,600円まで) |
(注釈1)連続して3ヶ月を超える入院の場合は、4か月目以降自己負担なし
助成対象とならないもの
- 保険診療の対象とならない自費診療、健康診断料、入院時の部屋代(差額ベット代)、入院時の食事代等
- 特定疾患・自立支援医療等の他の公費負担医療の助成の対象となるもの
- 先発医薬品の特別の料金
申請に必要なもの
- 受給対象者の加入する健康保険の情報が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、健康保険証)
- 児童扶養手当証書
- マイナンバーが分かるもの(本人、養育者、扶養義務者)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
転入された方は下記の書類も併せて必要となります
同意書(注釈1)または所得課税証明書(注釈2)
- (注釈1)たつの市では、マイナンバーを利用して所得確認をしています。転入される方がマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が省略できます。
- (注釈2)1月から6月までの間に転入された方は、前々年分の所得課税証明書、7月から12月までの間に転入された方は、前年分の所得課税証明書
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について
申請用紙
母子家庭等医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 142.0KB)
母子家庭等医療費受給者証の有効期限について
毎年7月1日に資格更新を行いますので、有効期限は6月30日となります。ただし18歳以上の母子家庭等の児童が、引き続き高校に在学されている場合は、20歳に達する日の属する月の末日となります。
医療費の払戻し(窓口で申請する必要があるもの)
下記に該当する場合は、申請により医療費の払戻しが受けられます。
- 県外の医療機関で受診したとき
- 受給者証を持たずに受診したとき
- 医師の指示により、補装具(コルセット等)を作成したとき
- 複数の医療機関で通算して連続3ヶ月を超える入院をしたとき
医療費の払戻しの手続きに必要なもの
- 医療機関等の領収書原本
- 受給者本人の振込先口座が分かるもの
- 受給対象者の健康保険証等
- 医療費受給者証
- 医師の意見書又は装着証明書(補装具を作成したとき)
- 療養費支給決定通知書(たつの市国保以外の方で、補装具を作成したとき)
- 高額療養費支給決定通知書(たつの市国保以外の方で、高額療養費の支給を受けたとき)
申請用紙
この記事に関するお問い合わせ先
国保医療年金課 医療年金係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3240
ファックス:0791-63-3785
メールフォームによるお問い合わせ
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電話番号:0791-64-3240
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更新日:2025年03月31日