幼児教育・保育の無償化について

更新日:2025年03月31日

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子育て世帯を応援し、経済的負担を軽減するため、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

幼児教育・保育の無償化は、生涯に渡る人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、少子化対策の観点等から取り組まれるものです。

新たな認定区分

幼児教育・保育の無償化に伴い、従来の教育・保育給付認定(1号~3号認定)に加え、新たに施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)が創設されました。

認定こども園等の一時預かり事業(幼稚園型)(1号認定の子どもが教育標準時間以外、土曜日、長期休業中等の保育を利用する場合)、認可外保育施設又は一時預かり事業(一般型)等を利用し、無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

子育てのための施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)

新1号認定

満3歳以上の子どもで、教育を利用される方が新1号認定に該当します。対象施設・事業は、新制度に移行していない幼稚園又は特別支援学校等です。

※市内に対象施設・事業はありません。

新2号認定

3歳児から5歳児の子どもで、保護者の就労等で「保育を必要とする事由」があり、保育を利用される方が新2号認定に該当します。対象施設・事業は、認定こども園等の一時預かり事業(幼稚園型)(1号認定の子どもが教育標準時間以外、土曜日、長期休業中等の保育を利用する場合)、認可外保育施設又は一時預かり事業(一般型)等です。

新3号認定

0歳児から2歳児の子どもで、保護者の就労等で「保育を必要とする事由」があり、保育を利用される方のうち住民税非課税世帯の方が新3号認定に該当します。対象施設・事業は、認可外保育施設又は一時預かり事業(一般型)等です。

対象の子ども

保育所・認定こども園を利用する子ども

保育所・認定こども園を利用する3歳児から5歳児までの全ての子どもの利用者負担額が無償となります。

0歳児から2歳児までの子どもについては、生活保護世帯及び住民税非課税世帯を対象として利用者負担額が無償となります。

  • 給食費(ごはん・パン等の主食費、おかず・おやつ等の副食費)、通園送迎費、行事費等の費用は、無償化の対象外となります。
    (注意)給食費等の徴収方法・徴収金額は施設によって異なります。
  • 保育所等の延長保育を利用する2号・3号認定子どもの利用料は、無償化の対象外となります。
  • 企業主導型保育事業を利用する子どもの利用料も無償化の対象となりますが、年齢によって無償化の対象となる利用料の額が異なります。

(注意)企業主導型保育事業の無償化の手続きについては、利用中の各施設にお問い合わせください。

多子軽減について

子どもが2人以上の世帯の経済的な負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注意)第1子等が無償化の対象であっても多子軽減の対象となります。

給食費の取扱いについて

給食費とは、主食費(ごはん等)と副食費(おかず、おやつ等)のことです。

次の世帯については、給食費のうち副食費が免除されます。

  • 世帯年収360万円未満相当の子ども(市民税所得割課税額が57,700円未満(1号認定子ども、ひとり親世帯等は77,101円未満)の子ども)
  • 第3子以降の子ども(1号認定子どもの場合は小学3年生までの児童、2号認定子どもの場合は保育所等を利用する最年長の子どもを第1子として数えます。)

副食費が免除される場合は、通知にてお知らせします。また、入院等により長期欠席する場合は、費用を減額又は免除される場合があります。ただし、食材等の発注の都合で事前に申出が必要となります。

※1号認定子どものおやつ代及び土曜日保育利用時の給食費は免除の対象外です。

※主食費は免除の対象外です。

 

一時預かり事業(幼稚園型)を利用する1号認定子ども

施設等利用給付認定(新2号)を受けた1号認定子どもの一時預かり事業(幼稚園型)の利用料が月額11,300円まで無償となります。

  • 一時預かり事業(幼稚園型)は、認定こども園の1号認定子どもを一時的(教育標準時間外、土曜日、長期休業中)に預かる事業です。
    (注意)預かり時間は施設によって異なります。
  • 一時預かり事業(幼稚園型)の利用料は、保護者が一旦施設に支払い、その後、保護者から市へ3か月ごとに請求を行って利用料の支給を受ける「償還払い」となります。
  • 施設等利用給付認定を受けるために給付認定申請書及び就労証明書等の提出が必要となります。
  • 施設等利用給付認定を受けていない場合でも一時預かり事業(幼稚園型)を利用することができますが、有償での利用となります。

詳しくは、幼児教育課又は利用中の各施設にお問い合わせください。

無償化の対象となるために新たに手続き(施設等利用給付認定の申請)が必要となります。

認可外保育施設等を利用する子ども

施設等利用給付認定(新2号)を受けた3歳児から5歳児までの子どもの利用料が月額37,000円まで無償となります。

施設等利用給付認定(新3号)を受けた0歳児から2歳児までの子どもの利用料が月額42,000円まで無償となります。

対象となる施設・事業

認可外保育施設、一時預かり事業(一般型)(保育所等を利用していない子どもの預かり)、病児保育事業、ファミリーサポートセンター等

  • 認可外保育施設は、県への届出及び市への確認申請を行っている施設が対象となります。
  • (注意)下記の幼児教育・保育の無償化対象施設一覧を参照してください。
  • 保育所・認定こども園を利用していない子どもが対象となります。
  • 施設等利用給付認定を受けるために給付認定申請書及び就労証明書等の提出が必要となります。

無償化の制度については、幼児教育課に、手続きについては、利用中の各施設にお問い合わせください。

無償化の対象となるために新たに手続き(施設等利用給付認定の申請)が必要となります。

無償化に関するQ&A

無償化に関するよくある質問をまとめています。

幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

幼児教育・保育の無償化の対象となるたつの市内の施設の一覧について、下記のとおりお知らせします。

追加・修正等がある場合、随時更新します。

認可外保育施設、一時預かり事業(一般型)及び病児保育事業は、保育所・認定こども園を利用していない子どもが対象となります。

提出書類

一時預かり事業(幼稚園型)、認可外保育施設、一時預かり事業(一般型)、病児保育事業、ファミリーサポートセンター等を利用する方は、無償化の対象となるために下記の申請書等の提出が必要となります。

利用料の請求について

施設等利用給付認定を受け、一時預かり事業(幼稚園型)及び認可外保育施設等を利用する市内在住の保護者は利用料の給付を受けるために下記の請求書の提出が必要となります。

公金受取口座を利用して利用料の給付を受け取ることができます。利用を希望する場合は、マイナンバーを記載してください。

利用料の請求については、下記リンクファイルの「手続きの流れ」をご確認の上、3か月ごとに行ってください。

手続きの流れ

請求スケジュール

利用月

請求期限

4月~6月利用分

7月末

7月~9月利用分

10月末

10月~12月利用分

1月末

1月~3月利用分

4月中旬

一時預かり事業(幼稚園型)を利用する1号認定子ども

認可外保育施設等を利用する子ども

施設・事業者の方へ

施設・事業者の方は、施設等利用給付認定を受け、一時預かり事業(幼稚園型)及び認可外保育施設等を利用する市内在住の保護者がいる場合は、下記の「特定子ども・子育て支援提供証明書兼利用料領収証明書」を3か月ごとに発行していただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児教育課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3222
ファックス:0791-63-3883

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