認定制度について

更新日:2025年03月31日

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保育所・認定こども園を利用するためには、「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

令和元年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」に伴い、認定こども園の一時預かり事業(幼稚園型)(1号認定子どもが教育標準時間以外、土曜日、長期休業中等の保育を利用する場合)、認可外保育施設等を利用し、無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

子どものための教育・保育給付認定(1号~3号認定)

子どものための教育・保育給付認定は、下記の3つの認定区分があります。

子どものための教育・保育給付認定区分
認定区分 対象となる児童 利用できる施設
1号 満3歳以上で、教育を希望する児童 認定こども園(幼稚園部分)
2号 満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童 保育所、認定こども園(保育所部分)
3号 満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童

子育てのための施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)

子育てのための施設等利用給付認定は、下記の3つの認定区分があります。

子育てのための施設等利用給付認定認定区分
認定区分 対象となる児童 対象施設・事業
新1号 満3歳以上で、教育を希望する児童

新制度に移行していない幼稚園又は特別支援学校等

※市内に対象施設・事業はありません。

新2号 3歳児から5歳児で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童 一時預かり事業(幼稚園型・一般型)、認可外保育施設、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業
新3号 0歳児から2歳児で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童のうち、市民税非課税世帯

幼児教育・保育の無償化の対象施設・手続き

幼児教育・保育の無償化の対象施設・手続き等詳しくは以下のページをご覧ください。

保育を必要とする事由

子どものための教育・保育給付認定2号・3号及び子育てのための施設等利用給付認定新2号・新3号を受けるためには、下記の「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

保育を必要とする事由詳細一覧
保育を必要とする事由 保護者の状況 入所可能期間
就労 保護者が家庭外又は家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事を月48時間以上している場合 就労している期間
妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後間もない場合 出産予定月とその前後2か月(最長5か月)
疾病・障害 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は心身に障害を有している場合 療養を必要としなくなるまで
介護・看護 世帯に長期にわたる病人や心身に障害のある人があり、保護者が常にその看護に当たっている 介護・看護の必要がなくなるまで
災害復旧 火災、風水害、地震で家屋を失ったり破損したりし、その復旧の間、児童を保育できない場合 必要な期間
求職活動 保護者が就労のための活動をしている場合(起業準備を含む) 3か月(同一年度1回のみ)
就学 保護者が学生の場合(職業訓練校等における職業訓練を含む) 就学している期間
育児休業 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要である場合 新たに生まれた児童が満1歳になる年度の末まで
その他 上記以外の事由で保育が必要と認められる場合 必要な期間

「妊娠・出産」、「求職活動」等、入所可能期間に期限のあるものは、期限日をもって退所となります。継続して入所を希望する場合は、期限月の20日までに別途、申請が必要です。

「求職活動」での入所は、原則、同一年度内で一度のみです。

「育児休業」での新規申込みはできません。また「妊娠・出産」で新規入所した場合も「育児休業」への変更はできません。なお、育児休業復職(予定)年月の前月からは「就労」で申請が可能です。

保育必要量について

保育必要量とは、「保育を必要とする事由」と保護者の状況に応じて必要とされる保育時間のことです。「保育短時間」と「保育標準時間」の保育時間は施設により異なります。なお、「保育標準時間」に該当する場合でも希望により「保育短時間」の利用をすることが可能です(利用者負担額はそれぞれ異なります)。ただし、月途中での変更はできません。

保育必要量の内容は下記のとおりです。

保育短時間
対象者

保育を必要とする事由の「就労」に該当し、就労時間がおおむね月48時間以上120時間未満の方

保育を必要とする事由の「求職活動」、「育児休業」に該当する方

保育を必要とする事由によらず保育短時間を希望する方

内容

保育時間は8時間以内で、それ以上の預かりについては延長保育となります。

保育標準時間
対象者 保育短時間以外の方
内容 保育時間は11時間以内で、それ以上の預かりについては延長保育となります。

延長保育は、別途利用料が発生します。

認定の変更について

2号・3号・新2号・新3号認定の「保育を必要とする事由」や「保育必要量」の変更、認定こども園で1号・2号の「認定区分」の変更を希望する場合は、以下の書類の提出が必要です。

支給認定証・施設等利用給付認定通知書について

子どものための教育・保育給付認定の認定を行った場合「支給認定証」にて認定内容をお知らせします。

支給認定証の取り扱いについては、以下のファイルをご覧ください。

子育てのための施設等利用給付認定の認定を行った場合「施設等利用給付認定通知書」にて認定内容をお知らせします。

施設等利用給付認定通知書の取り扱いについては、以下のファイルをご覧ください。

関連リンク

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