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最終更新日:2024年4月16日
要支援・要介護認定を受けた方が、入浴又は排せつなどに使用する福祉用具、その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入したときに、購入に要した費用の一部が支給されます。支給を受けるには、必ず申請が必要です。
令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。
選択にあたり、担当される福祉用具専門相談員及び介護支援専門員は、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。
提案時の注意事項は下記資料の61ページから67ページを参照ください。
介護保険最新情報Vol1225(PDF:1,216KB)
【注意】県に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給されます。
購入後、所定の申請書に「領収書」、「商品カタログの写し」と「福祉用具サービス計画書の写し」を添付して申請してください。
購入する前に、必ず事前にケアマネジャーに相談してください。
年間10万円までが限度で、その1割(収入・所得が多い方は2割~3割)が自己負担となります(毎年4月1日から1年間)。
利用者は、次の償還払いか受領委任払いのいずれかの方法で福祉用具を購入します。
申請の手続き・流れは、償還払いと受領委任払いで違いはありません。受領委任払いの場合は、「受領委任払いに係る委任状」の添付が必要です。
受領委任払いは、市へあらかじめ受領委任払いの取り扱いを届け出ている事業者から購入する場合にのみ選択できます。(詳しくは、「住宅改修・福祉用具の受領委任払いについて」をご確認ください。)
利用者は、心身の状況などを考慮しながら、担当ケアマネジャー等と必要な福祉用具について検討し、適切な福祉用具を選択します。
【注意】介護保険の給付対象となるかどうか不明な場合は、事前に介護保険係へご相談ください。
兵庫県の指定を受けた販売事業者から福祉用具を購入し、いったん購入に要した費用の全額(10割)を支払い、領収書を受け取ります。
1.福祉用具購入費支給申請書(償還払用)
2.領収書(被保険者あて原本)
3.購入した福祉用具のパンフレット
4.福祉用具サービス計画書の写し
5.排泄予測支援機器購入の場合は以下の書類が必要
ア 排泄予測支援機器確認調書
イ 膀胱機能の医学的な所見を確認した以下のいずれかの書類
【注意】記載例を十分に確認して上で作成してください。
利用者は、心身の状況などを考慮しながら、担当ケアマネジャー等と必要な福祉用具について検討し、適切な福祉用具を選択します。
また、受領委任払いを利用できる事業者に対し、受領委任払いにより福祉用具を購入することを事前に伝え、同意を得てください。
【注意】介護保険の給付対象となるかどうか不明な場合は、事前に介護保険係へご相談ください。
兵庫県の指定を受けた販売事業者から福祉用具を購入し、1割(収入・所得が多い方は2割~3割)の自己負担額を支払い、領収書を受け取ります。
【注意】同一年度において、10万円を超える場合は、介護保険の自己負担額と10万円を超えた部分の金額の合計金額を事業者に支払い、その内訳及び購入に要した費用の全額が記載されている領収証を受け取ります。
1.福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
2.領収書(被保険者あて原本)
3.購入した福祉用具のパンフレット
4.受領委任払いに係る委任状
5.福祉用具サービス計画書の写し
6.排泄予測支援機器購入の場合は以下の書類が必要
ア 排泄予測支援機器確認調書
イ 膀胱機能の医学的な所見を確認した以下のいずれかの書類
【注意】記載例を十分に確認したうえで作成してください。
福祉用具購入費の支給要件、手続きの流れについては、「住宅改修及び福祉用具購入費の手引き」(PDF:515KB)をご確認ください。
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