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最終更新日:2024年5月20日

令和6年度介護報酬改定について

たつの市の指定を受けている事業所・施設は、留意事項をご確認いただき、加算等の届出が必要な場合は、提出期限までに、高年福祉課へ届出書類を提出してください。

令和6年度介護報酬改定の概要・告示・通知等について

厚生労働省のホームページでご確認ください。
【厚生労働省】令和6年度介護報酬改定について(外部サイトへリンク)

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料について

WAMNET掲載ページからご確認ください。
【WAMNET】国保連インターフェース(外部サイトへリンク)

加算等の届出について

加算等の届出が必要な場合は、提出期限までに、高年福祉課へ届出書類を提出してください。(電子メール、郵送可)

提出期限

令和6年5月1日以降 加算の算定を開始する場合

施設・居住系サービス以外

算定を開始する月の前月15日までに届出書類を提出してください。

施設・居住系サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護)

算定を開始する月の初日までに届出書類を提出してください。

加算の対象でなくなった場合・減算の対象となった場合

事実が発生した時点で速やかに届出書類を提出してください。

 

届出書類

1.体制等に関する届出書

届出の表紙にあたります。届け出るサービスの様式に記載してください。

2.体制状況一覧表

加算の内容を報告します。サービスごとにシートが分かれていますので、届け出るサービスに記載のうえ提出してください。

算定する加算によっては、添付書類の提出が必要です。
備考シートに、加算ごとに添付が必要な様式等が記載されていますので、確認の上、下記「3.添付書類」を提出してください。

3.添付書類

上記「2.体制状況一覧表」の添付書類です。

 

留意事項

  • 令和6年度報酬改定による加算の取得要件の変更等については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
  • 届出がなかった場合、加算がとれなかったり、減算となることがありますので、必ず下記資料で、届出の要否をご確認ください。
  • 新設された高齢者虐待防止措置実施、業務継続計画策定については、届出がない場合、「減算型」とみなされます。基準を満たしている場合は、「基準型」の届出をお願いします。

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:54KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:210KB)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

担当課:福祉部高年福祉課運営指導係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3187

FAX番号:0791-63-0863

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