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最終更新日:2022年6月16日
要介護(要支援)認定者である在宅生活の方が、手すりの取り付けや段差解消、その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に改修に要した費用の一部が支給されます。
(注意)工事前に事前の申請が必要です。
(注)屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
20万円まで(原則1回限り)自己負担は1割(収入・所得が多い方は2割~3割)となります。
(注1)1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けても使えます。
(注2)引っ越しをした場合や要介護度が著しく重くなった場合(3段階以上)、再度支給を受けることができます。
要介護状態区分 |
3段階以上となる要介護度 |
---|---|
要支援1又は経過的要介護 |
要介護3、要介護4、要介護5 |
要支援2又は要介護1 |
要介護4、要介護5 |
要介護2 |
要介護5 |
利用者は、次の「償還払い」か「受領委任払い」のいずれかの方法で住宅改修を行います。
受領委任払は、市へあらかじめ受領委任払いを行う旨の届出をしている事業者を利用する場合にのみ選択できます。(詳しくは、「住宅改修・福祉用具の受領委任払い」についてをご確認ください。)
本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャー等に相談し、適切な改修内容を決定します。
【※】ケアマネジャー等は提出書類の「住宅改修が必要な理由書」の作成を行います。
【注意】改修内容が介護保険の給付対象となるかどうか不明の場合は、事前に介護保険係へご相談ください。
【※】20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に、「たつの市高齢者等住宅改造費助成事業」もあります。
【注意】記載例を十分に確認し作成してください。
【注意】改修を行う住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅所有者の承諾を得てください。(申請書に記名)
事前申請の内容を審査し、適切であると認められた場合は、「住宅改修承認通知書」により利用者に通知します。
【注意】事前申請の受付から承認通知まで、おおむね数日かかります。
【注意】記載例を十分に確認し、作成してください。
本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャー等に相談し、適切な改修内容を決定します。
【※】ケアマネジャー等は提出書類の「住宅改修が必要な理由書」の作成を行います。
【注意】改修内容が介護保険の給付対象となるかどうか不明の場合は、事前に介護保険係へご相談ください。
【注意】受領委任払いは、受領委任払の取り扱いについて事前に市へ届け出た事業者を利用して改修を行う場合にのみ利用できますので、事前申請書の提出までに必ず事業者と受領委任払いの利用についての同意を得てください。
【※】20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に「たつの市高齢者等住宅改造費助成事業」もあります。
【注意】記載例を十分に確認し作成してください。
【注意】改修を行う住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅所有者の承諾を得てください。(申請書に記名)
事前申請の内容を審査し、適切であると認められた場合は、「住宅改修承認通知書」により利用者に通知します。
【注意】事前申請の受付から承認通知まで、おおむね数日かかります。
【注意】記載例を十分に確認し、作成してください。
【領収書の記載について】自己負担額が領収金額となります(1円未満切り上げ)。20万円を超える場合は、「領収金額=自己負担額+超えた部分の金額」となります。領収書のただし書きには、内訳として、必ず自己負担額と超えた部分の金額及び全体工事費をそれぞれ記載してください。
※住宅改修費の支給要件、申請の手続き等の詳細については、「住宅改修・福祉用具購入費の手引き」(PDF:475KB)をご確認ください。
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