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最終更新日:2018年6月29日
要支援1・2の方は、「介護予防サービス」等が利用できます。
「介護予防サービス」は、被保険者の方が、要支援状態が悪化しないように、また状態が改善し、いつまでも住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるようサポートしていくためのサービスです。
初めてサービスを利用される方は、
「たつの市地域包括支援センター」たつの市役所地域包括支援課内(電話:0791-64-3197)
または『指定居宅介護支援事業所』(居宅介護支援事業所一覧参照)へ相談して下さい。
『担当のケアマネジャー』へ相談してください。
在宅サービスを利用する方は「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の、高年福祉課・各支所の地域振興課への届出をお忘れなく。
この届出書は、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護(介護予防)支援事業者(ケアマネジャー)に依頼することを届け出るものです。
次の方は必ず提出して下さい。
施設に入所してサービスを受ける方は、届出の必要はありません。
認定申請と同時に提出する場合は、要介護・要支援認定申請書も必要です。
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