ここから本文です。
最終更新日:2024年6月27日
ページ内メニュー
令和6年度から制度が変わりますのでご注意ください!
記載内容の根拠となる資料の提出は必要ありませんが、適切に保管してください。
記載内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。記載例や注意書きをよくご確認ください。
記入方法について、厚生労働省ホームページに動画が掲載されております。
令和6年4月15日(月曜日)
※年度途中(6月以降)に、新たに又は区分を変更して加算を算定する場合、加算を算定しようとする月の前々月の末日まで
郵送、持参又は電子メール
福祉部 高年福祉課 運営指導係
加算の算定をしている事業者は、年度ごとに実績報告書を提出していただく必要があります。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書をご提出ください。
令和5年度の実績報告書(令和6年7月31日締切)
郵送、持参又は電子メール
福祉部 高年福祉課 運営指導係
令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。
制度の概要については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について、令和6年3月15日付けで以下のとおり通知がありました。
令和5年度以降の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が更新されました。
令和5年度以降の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が示されました。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
変更届の様式は厚生労働省ホームページ、別紙様式4(変更に係る届出書)(外部サイトへリンク)です。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
なお、年度を越えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。
特別事情届出書の様式は厚生労働省ホームページ、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(外部サイトへリンク)です。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください