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最終更新日:2024年4月4日

介護予防・日常生活支援総合事業

令和6年4月の介護報酬改定に伴うサービスコード表については令和6年4月下旬に公開予定です。

介護予防・日常生活支援総合事業(通称:総合事業)とは

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も健康の保持につとめ、要介護状態になることを予防することが大切です。そのための仕組みのひとつとして、介護保険制度に創設されたのが介護予防・日常生活支援総合事業です。市町村が中心となり、地域の実情に応じて民間企業や市民等が参画することにより、効果的・効率的な支援ができるよう地域の支え合いの体制づくりを目指します。

介護予防・日常生活支援総合事業要綱等

介護予防・日常生活支援総合事業(事業所指定・変更の届に関すること)

介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ

総合事業に関する事業者説明会

平成28年12月19日に開催しました事業所説明会資料を掲載します。

質問及び回答

 

居宅介護支援事業所向け各種様式

地域包括支援センターから介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託を受けた事業所向け様式を掲載します。

介護予防ケアマネジメントマニュアル(居宅介護支援事業所向け)

 

サービスコードについて

サービスコード表の変更について

令和6年4月の介護報酬改定に伴い、サービスコード表の一部を改正します。令和6年4月下旬に公開予定としておりますので、お待ちください。

令和4年10月1日から令和6年3月31日までの適用分のサービスコード表は以下のとおりです。

令和4年4月1日から令和4年9月30日までの適用分のサービスコード表は以下のとおりです。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・(Ⅴ)を廃止しています。なお、廃止箇所を灰色にしています。

令和3年10月1日から令和4年3月31日までの適用分のサービスコード表は以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症への対応分を廃止しています。なお、廃止箇所を灰色にしています。

令和3年4月1日から令和3年9月30日までの適用分のサービスコード表は以下のとおりです。

A2・A3・A6・A7の報酬改定をしています。新型コロナウイルス感染症への対応分を創設しています。なお、修正箇所を黄色赤文字、創設箇所を水色赤文字にしています。

(注)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の加算の(Ⅰ)の取得にあたっては、事業所において、介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分を算定していること。)を満たしている必要があることから、当市においては、兵庫県指定通所介護事業所、又は地域密着型通所介護事業所の届出において、当加算(Ⅰ)の算定要件である介護福祉士の配置等要件を確認できた場合には、総合事業においても同様に要件を満たしたものとみなす運用を行っていますので、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合は、システムの運用上、サービスコードA6(通所相当)のみサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を同時に算定してください。

令和元年10月1日から令和3年3月31日までの適用分のサービスコード表は以下のとおりです。

A2・A3・A6・A7の報酬改定をしています。介護職員等特定処遇改善加算を創設しています。なお、修正箇所を黄色赤文字、創設箇所を水色赤文字にしています。

(注)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の取得にあたっては、事業所において、介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算を算定していること。)を満たしている必要があることから、当市においては、兵庫県指定通所介護事業所、又は地域密着型通所介護事業所の届出において、当加算(Ⅰ)の算定要件を満たす介護福祉士の配置等要件を確認できた場合には、総合事業においても同様に要件を満たしたものとみなす運用を行っていますので、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合は、システムの運用上、サービスコードA6(通所相当)のみサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを同時に算定してください。

令和元年9月30日までの適用分のサービスコード表は以下のとおりです。

 

「緩和した基準による訪問型サービス」の従事者に必要な研修について

「緩和した基準による訪問型サービス」とは、介護保険制度のもと、高齢者の自宅を訪問し掃除や買い物といった一般的な家事を支援するサービスです。
これまでの制度では有資格者のヘルパー(訪問介護員)がその部分を担っていましたが、一定の研修を受けた方でもこのサービスに従事することができるようになります。

たつの市では、その新たなサービスの従事者を養成する「生活支援サポーター養成研修」を平成29年度から開催しています。
一定の研修カリキュラムは、たつの市緩和した基準による訪問型サービス従事者研修カリキュラム(ワード:22KB)をご覧ください。

なお、兵庫県及び「兵庫県緩和した基準によるサービスの担い手養成研修標準カリキュラム」と同一カリキュラムを実施している市町の研修修了者もたつの市の緩和した基準による訪問型サービスの従事者として勤務することができます。

「緩和した基準による通所型サービス」従事者研修リーフレットについて

「緩和した基準による通所型サービス」とは、介護保険制度のもと、高齢者が通いで生活機能維持向上のための機能訓練やレクリエーションなどを利用するサービスです。
たつの市では、このサービス従事者向けの研修資料を作成しましたのでご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康部地域包括支援課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3197

FAX番号:0791-63-0863

所属課室:健康福祉部高年福祉課

電話番号:0791-64-3152

FAX番号:0791-63-0863

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