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最終更新日:2018年6月29日
必要な介護保険のサービスを組み合わせて利用できます。また、施設サービスの申込みもできます。
サービスを利用する前に居宅介護支援事業所などに依頼して、心身の状況に応じて利用するサービス内容を具体的に盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
へ相談して下さい。
在宅サービスを利用する方は、高年福祉課又は各支所の地域振興課へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出してください。
この届出書は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼することを届け出るものです。
次の方は必ず提出して下さい。
★施設に入所してサービスを受ける方は、届出の必要はありません。
★提出は居宅介護支援事業者に依頼することも出来ますので、記入方法も含めてケアマネジャーにご相談下さい。
★認定申請と同時に提出する場合は、要介護・要支援認定申請書も必要です。
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