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最終更新日:2021年4月5日

在宅サービス

在宅サービスの費用

介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割(収入・所得の多い方は2割~3割)を自己負担します。

在宅サービスの種類

事業所に通って受けるサービス

通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。また、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。

「通所型サービス」として市が行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。また、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。

老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護/介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

「訪問型サービス」として市が行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

居室に浴槽がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴槽の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

訪問看護/介護予防訪問看護

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

疾病などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

疾病などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

在宅での暮らしを支えるサービス

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止器具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。

自動排泄処理装置については、要介護1~3までの人には保険給付の対象にはなりません。

 

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。

  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

※車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止器具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりません。

短期間施設に入所して受けるサービス

短期入所生活・療養介護/介護予防短期入所生活・療養介護(ショートステイ)

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

福祉施設や医療施設に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

施設に入所し、在宅に近い暮らしをする

特定施設入所者生活介護/介護予防特定施設入所者生活介護

要介護1から5までの方

要支援1・2の方

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

お問い合わせ

所属課室:福祉部高年福祉課介護保険係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155

FAX番号:0791-63-0863

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