防犯カメラの設置・運用に関するガイドライン
防犯カメラは、犯罪の抑止効果があるとともに、犯罪発生時の捜査においても役立つ一方で、使い方次第では個人のプライバシーを侵害する危険があることから、設置にあたっては、個人のプライバシーの保護に十分配慮した適切な管理運用を行う必要があります。
また、防犯カメラに記録された個人の映像は、特定の個人を識別することができる個人情報であり、「個人情報の保護に関する法律」に定められている個人情報として保護の対象となっています。
そこで、防犯カメラを設置される皆様に防犯カメラの適切な管理運用の参考としていただくため、本ガイドラインを策定しました。
防犯カメラの設置・運用に関するガイドライン (PDFファイル: 343.2KB)
本ガイドラインの対象となる防犯カメラ
ガイドラインの対象となる防犯カメラは、設置主体にかかわらず次のすべての要件を満たすカメラとします。
設置目的
主として犯罪の防止を目的とするカメラとします。
設備や装置の管理、学術研究、報道を主目的とするカメラは対象となりません。
設置場所
「道路」「公園」「商店街・繁華街」「駅などの自由通路」「金融機関」「スポーツ・レジャー施設」「ホテル・旅館」「駐車場」「病院」「社寺」などに設置し、不特定多数の人を撮影するカメラとします。
不特定多数の人の出入りが想定されないマンション、アパート等共同住宅の内部、事業所、工場の敷地内などをもっぱら撮影している場合は対象となりません。
防犯カメラの機能
画像撮影装置のほか、SDカード、USB、ハードディスクなど画像を記録し、表示する機能を備えたカメラとします。なお、カメラに直接記録媒体を装着する場合は、盗難防止措置をとってください。
画像記録機能を備えていないカメラは対象となりません。
更新日:2025年03月31日