認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
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地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました(地方自治法第260条の46第1項による)。
この改正により、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更が可能になりました。
登記の特例の要件
- 認可地縁団体が申請しようとする不動産を所有していること
- 認可地縁団体が申請しようとする不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 申請しようとする不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること
- 申請しようとする不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れないこと
申請する場合の手続き
- 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に資料を添付の上、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
- 市は、提出された資料により要件を確認します。
- 市は、要件を確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者が市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル: 18.9KB)
手続きを進める前に、必ず事前相談をお願いします。
また、所定の手続きには、3か月以上の期間がかかるほか、正当な異議申出があれば、手続きを中止することになります。
公告に対する異議申出について
認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請不動産の登記移転等に係る異議申出書によりたつの市長に申し出てください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Wordファイル: 19.2KB)
他の提出書類等については、総務課までご相談ください。
公告中の不動産について
現在公告中の不動産はありません。
更新日:2025年03月31日