生活用道路における自動車の法定速度引き下げについて
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生活道路における法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、「生活道路」における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
生活道路とは
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
生活道路の例(警察庁・都道府県警察作成リーフレットより)
生活道路の例(警察庁・都道府県警察作成リーフレットより)
引き続き法定速度が60キロメートル毎時の道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時となります。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
警察庁・都道府県警察作成リーフレットより
運転者の皆様へ
最高速度規制を守ることは、交通の安全と円滑を図り、運転者や同乗者はもちろん、歩行者や自転車利用者の命を守ることにつながります。
定められた速度内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
更新日:2026年08月04日