刈草や剪定枝の捨て方
ご自身で庭木の剪定や草刈りをされる場合、少量であれば指定のごみ袋に入る大きさにして、普通ごみ(可燃ごみ)として指定された日にごみステーションに2袋まで出すことができます。
また、剪定枝を大型ごみで捨てる場合については、大人2人で一度に運べる量にして紐で括っていただき、下記のとおりの太さ・長さとし、2束まで出すことができます。
刈草と剪定枝ともに3袋以上、3束以上のごみが出る場合は、直接お住いの区域のクリーンセンターに搬入していただくか、収集運搬許可を受けた業者に回収を依頼してください。クリーンセンターに搬入する場合は、事前予約が必要となります。
龍野・揖保川・御津地域にお住いの方
太さが10センチメートル以内のものは長さ1.5メートルまで、太さが10センチメートルを超えるものは長さ50センチメートルまで切断してください。
揖龍クリーンセンター(0791-64-8018)
直接搬入する場合は、搬入日の2日前までに電話で申し込んでください。
新宮地域にお住いの方
可燃ごみとして出す場合、剪定枝、木くず等の長さは、50センチメートルまでに切断して袋に入れて出してください。
大きな木の幹、伐根などは、太さ10センチメートル以内、長さ2メートル以内にしてください。(太さ10センチメートルを超えるものは、太さが10センチメートル以内になるように縦切りしてください。)
にしはりまクリーンセンター(0790-79-8550)
刈草や剪定枝は一般廃棄物です
刈草や剪定枝は一般廃棄物です。刈草は家庭で発生したものだけでなく、事業等で発生したものも一般廃棄物となります。
また、剪定枝については造園業等の園芸サービス業に剪定を依頼された場合、業者の排出する事業系一般廃棄物となります。
更新日:2025年04月15日