若者定住促進奨学金返還支援事業
若者の定住促進を図り、地域産業を支える優れた人材を確保することを目的に、市内に定住し、奨学金の返還を行う若者を対象とした、貸与型奨学金の返還に対する奨学金返還支援制度を実施しています。
補助金の交付を受ける方は、事前に補助対象者の登録申請が必要です。
補助対象者(次の要件を全て満たす方)
- 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、返還中である方
- 本市に住所を有し、登録決定を受けた日から継続して本市に3年以上定住する意思のある方
- 登録申請時において、大学等を卒業している30歳未満の方
- 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で継続して雇用されている方、又は自ら事業を営む方
- 本市に納付すべき税を滞納していない方
- 返還すべき奨学金を滞納していない方
- 奨学金の返還を支援する他の制度を利用していない方
- たつの市暴力団の排除に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
(注意)大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学及び短期大学を含みます)、高等専門学校、専修学校(専門課程又は高等課程に限ります)、高等学校及び特別支援学校(高等部に限ります)をいいます。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金、又は第二種奨学金
- 学資として貸与される奨学金で市長が認めるもの
補助対象期間
上限36か月
(注意)補助対象期間は、登録決定日以後、最初の奨学金返還日が属する月から起算して36か月に達する月又は奨学金の返還が終了した日が属する月のいずれか早い月までとなります。
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象期間中に返還した奨学金の額となります。
ただし、繰上返還により返還した奨学金の額は、交付の対象になりません。
補助金額
補助金の額は、下表の補助対象区分ごとに、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます)で、補助金限度額を上限とします。
補助対象区分 | 補助率 | 補助金限度額 |
---|---|---|
本市の区域内に所在する事務所又は事業所に就業している方 | 10分の10 | 一カ月あたり3万円 |
上記以外の方 | 2分の1 | 一カ月あたり1.5万円 |
登録申請の方法
補助金の交付を受けようとする方は、下記の書類を市長に申請し、補助対象者の登録決定を受けてください。
登録申請は、1人につき1回限りとなります。
なお、登録決定後、登録内容に変更が生じたときは、若者定住促進奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録内容変更申請書に、登録内容の変更が確認できる書類を添えて、市長に申請してください。
提出書類
- 若者定住促進奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録申請書(様式第1号)
- 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類
- 奨学金の返還金額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類
- 大学等を卒業したことを証する書類
- 勤務先及び就業年月日を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)。ただし、自ら事業を営む方は、その事実を証する書類
- その他、補助対象者本人が奨学金を返還していることが確認できる書類(引落口座の通帳の写し等)
若者定住促進奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 39.0KB)
変更があった場合
- 若者定住促進奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録内容変更申請書(様式第3号)
- 登録内容の変更が確認できる書類
若者定住促進奨学金返還支援事業補助金補助対象者登録内容変更申請書(様式第3号) (Wordファイル: 27.0KB)
補助金交付申請及び請求
補助金の交付を受けようとする登録決定者は、下記の書類を市長に申請してください。
補助金交付申請及び請求は、毎年度、行っていただきます。
提出期日については、補助対象者に別途ご案内します。
提出書類
- 若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
- 申請年度において返還した奨学金の額及び返還した方法が確認できる書類
- 在職証明書(様式第7号)
- その他市長が必要と認める書類
若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第6号) (Wordファイル: 39.5KB)
在職証明書(様式第7号) (Wordファイル: 36.0KB)
その他
兵庫県が実施する県内企業人材確保支援事業(兵庫型奨学金返済支援制度)の対象企業にお勤めの方は、兵庫県の奨学金返済支援制度についてもご確認ください。
県内企業人材確保支援事業(兵庫型奨学金返済支援制度)について(兵庫県のサイト)
更新日:2025年04月14日