専用水道
ページID : 4664
専用水道とは
次のいずれかに該当する水道施設は「専用水道」といい、水道法の規制対象になります。
- 自家用水道(井戸水等)であって、次のいずれかに該当する施設です。
- 101人以上の居住者等に水を供給する施設
- 一日最大給水量が20立方メートルを超える施設
- 水道事業者等から浄水を受水するだけの施設のうち、上記要件に加え、地中又は地表に設置されている水道施設の規模が以下のいずれかに該当する施設です。
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以上
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以上
各種届出について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、水道法における「専用水道」に係る事務が市へ移譲されました。これにより、平成25年4月1日から「専用水道」に係る各種届出の窓口が、兵庫県西播磨県民局龍野健康福祉事務所食品薬務衛生課から、たつの市役所環境課に変わりました。
各種届出様式
専用水道布設工事確認申請書 (PDFファイル: 56.2KB)
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届 (PDFファイル: 66.9KB)
専用水道開始前の検査結果報告書 (PDFファイル: 69.1KB)
専用水道業務委託(委託契約失効)届 (PDFファイル: 70.5KB)
水道技術管理者設置(変更)届 (PDFファイル: 66.4KB)
検査機関による受検義務について
専用水道の設置者は、水道法第20条及び水道法施行規則第15条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を次のとおり受検する義務があります。
- 毎日検査(色、濁り、消毒の残留効果)
- 毎月検査(9項目)
- 全項目検査(50項目:年4回)
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第20条第3項)について、「厚生労働省のホームページ」を参照し、依頼してください。
更新日:2025年03月31日