井戸水等(水道水以外の水)を使用される方へ
下水道使用料は、排除した汚水の量(排除汚水量)に応じて計算し、2ヶ月ごとに水道料金とあわせて納付していただいています。排除汚水量は、水道水のみを使用する場合は、水道使用量が排除汚水量となります。
井戸水等(水道水以外の水)を使用するときの排除汚水量は、井戸水等の水量を測定する機器(量水器)により測定した水量を排除汚水量とする場合と井戸水等を使用する世帯人員等に応じて排除汚水量を認定する場合があります。詳しくは、下記のとおりです。
井戸水等使用時の排除汚水量
一般家庭の場合
量水器の設置が必要であると認められる場合は、市負担で量水器を設置し、その測定値が排除汚水量になります。
量水器の設置が必要でないと認められる場合は、下表の「一般家庭の井戸水等用途別認定基準値」による用途に応じた認定基準値に世帯人員等を乗じて得た数値の合計数値を排除汚水量(1月当たり)として認定します。
(計算例)世帯人数4人(うち男性2人)で、洗濯、掃除、手洗・洗顔、大便器、風呂において井戸水等を使用し、飲料水等その他は水道水を使用する場合
水道水と井戸水等を併用する場合は、水道使用量に次で計算する井戸水等の排除汚水量が加算されます。
井戸水等の排除汚水量(1月当たり)=(1.30+0.20+0.20+0.41)×4人+9.50×1個=17.94立方メートル → 17立方メートル(小数点以下切捨て)
(ただし、計算された1月当たりの水量の合計が0立方メートルを超え、1立方メートルに満たない場合は、1立方メートルとして加算されます。)
用途 | 認定基準値(1月当たり) | 世帯人員等 |
---|---|---|
飲料水 | 0.05立方メートル | (世帯人員数)人 |
炊事・調理 | 0.30立方メートル | (世帯人員数)人 |
食品洗浄 | 0.65立方メートル | (世帯人員数)人 |
洗濯 | 1.30立方メートル | (世帯人員数)人 |
掃除 | 0.20立方メートル | (世帯人員数)人 |
手洗・洗顔 | 0.20立方メートル | (世帯人員数)人 |
大便器 | 0.41立方メートル | (世帯人員数)人 |
小便器 | 0.14立方メートル | (世帯人員数のうち男性)人 |
風呂 | 9.50立方メートル | (設置個数)個 |
事業所の場合
事業所の揚水施設に量水器の設置が必要であると認められる場合は、市負担で量水器を設置し、その測定値が排除汚水量になります。
井戸水等をトイレのみで使用する場合など量水器の設置が必要でないと認められる場合は、下表の「事業所の井戸水等用途別認定基準値」による用途に応じた認定基準値(1回当たり)に、回数(1人当たり)、従業員数、稼働日数(1月当たり)を乗じて得た数値の合計数値を排除汚水量(1月当たり)として認定します。
計算式:排除汚水量(1月当たり)
=認定基準値(1回当たり)×回数(1人当たり)×従業員数×稼働日数(1月当たり)
(計算例)事業所で大便器、小便器及び手洗いを使用し、従業員数10人(うち男性5人)、稼働日数が20日の場合
排除汚水量=(0.015×1回×10人×20日)+(0.005×3回×5人×20日)+(0.003×2回×10人×20日)=5.7立方メートル → =5立方メートル(小数点以下切捨て)
(ただし、計算された1月当たりの水量の合計が0立方メートルを超え、1立方メートルに満たない場合は、1立方メートルとして加算されます。)
用途 |
認定基準値 |
回数 |
従業員数 |
---|---|---|---|
大便器 | 0.015立方メートル | 1回 |
(従業員数)人 |
小便器 | 0.005立方メートル | 3回 |
(従業員のうち男性)人 |
手洗い | 0.003立方メートル | 2回 |
(従業員数)人 |
その他
- 量水器による計測又は上記の用途別による認定が困難な場合は、揚水施設の能力、稼働時間及び井戸水等の使用状況、その他を考慮して排除汚水量を認定します。
- 事業所の井戸水等使用水量に雨水が流入する場合は、次の算定式により算出した数値を認定雨水流入量(排除汚水量相当)として認定します。算定式の前年度降雨量は、西はりま消防組合が観測した降雨量とします。
1月当たりの認定流入雨水量(立方メートル)
=前年度降雨量(ミリメートル)÷1,000×雨水流入面積(平方メートル)÷12月
井戸水等の使用に関する届出
- 井戸水等を使用・廃止するとき及び井戸水等を使用する世帯人数に変更があるときは、次の書類の提出が必要です。廃止の場合は、「井戸水等用途別使用状況表」は、不要です。
井戸水等使用(変更・廃止)届
井戸水等用途別使用状況表 - 井戸水等を使用し、汚水を公共下水道等に排除する事業所が井戸水等を揚水する施設を設置・変更・廃止するときは、次の書類の提出が必要です。
揚水施設設置(変更・廃止)届
井戸水等使用(変更・廃止)届 (PDFファイル: 103.2KB)
更新日:2025年03月31日