住まいの耐震化促進事業
たつの市では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、今後発生が予想される大規模地震に備えるため、住宅の耐震化を推進しています。
昭和56年5月以前に建築された建物は、建築基準法の旧耐震基準で建てられており、大きな地震で倒壊する可能性が高いと言われています。
住まいの耐震化促進事業は、旧耐震基準で建てられた住宅の簡易耐震診断と住宅耐震化補助金により、住まいの耐震化を支援する制度です。
簡易耐震診断
令和8年度の受付を令和8年5月25日より開始します
耐震診断を希望する住宅所有者に、市が「簡易耐震診断員」を派遣して耐震診断を行います。簡易耐震診断を受ければ、住宅の耐震性の評価、改善のポイント、建築士のアドバイスなどをまとめた「簡易耐震診断報告書」が発行されます。
注意
・本年度中に事業が完了するものに限ります。
対象となる住宅
たつの市内にある住宅で、昭和56年5月以前に着工した住宅が対象です。
注意
・店舗併用住宅の等の場合は、延べ面積の過半以上を住宅として使用されている場合に限ります。
・枠組壁工法、丸太組工法又は改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法による住宅は対象外です。
・「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅については、同法第3条に基づく管理組合の議決等が必要です。
・特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置を命じられている住宅は対象外です。
申込者負担金
木造戸建住宅の場合、申込者負担金額は3,150円です。
非木造戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅など、詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
様式
戸建住宅
共同住宅
長屋住宅
簡易耐震診断技術者名簿
申込みにあたっては、事前に簡易耐震診断員の内諾を得ていただく必要があります。
簡易耐震診断員の名簿は、下記ファイルよりご確認ください。
簡易耐震診断技術者名簿(たつの市内) (PDFファイル: 70.3KB)
※市外の簡易耐震診断員については、別途お問い合わせください。
住宅耐震化補助金
令和8年度の受付を令和8年5月25日より開始します
たつの市内にある住宅で、旧耐震基準(昭和56年5月以前に着工したもの)で建てられた耐震性のない住宅について、耐震改修工事等をされる方に対して、市が工事費等の一部を補助します。補助メニューについては、各工事等に応じて、次の7種類があります。詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
| 補助メニュー | 補助金額 |
|---|---|
| 1.住宅耐震改修計画策定費補助 |
最大20万円 |
| 2.住宅耐震改修工事費補助 |
最大115万円 |
| 3.簡易耐震改修工事費補助 |
最大60万円 |
| 4.屋根軽量化工事費補助 |
最大60万円 |
| 5.シェルター型工事費補助 |
最大60万円※1 |
| 6.除却工事費補助 |
最大50万円 |
| 7.防災ベッド等設置補助 |
定額10万円 |
※1居住者の全員が本年度末日で満65歳以上の場合は最大115万円
募集戸数
全5戸
注意
- 本年度中に事業が完了するものに限ります。
- 交付決定前の工事(1及び3は設計)契約は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 募集戸数は予算の都合や兵庫県との協議により変更することがあります。
- 2.住宅耐震改修工事費補助、3.簡易耐震改修工事費補助及び4.屋根軽量化工事費補助は、住宅改修業者登録制度の登録を受けた業者による工事であることが補助の要件となります。
- 2.住宅耐震改修工事費補助、3.簡易耐震改修工事費補助、4.屋根軽量化工事費補助及び5.シェルター型工事費補助は対象費用が50万円以上の場合に限ります。
- 6.除却工事費補助は、現に人が居住する住宅に限ります。
- 7.防災ベッド等設置補助は対象費用が10万円以上の場合に限ります。
- 耐震改修又は除却工事に係る他の補助金との併用はできません。
住宅耐震改修業者登録制度
兵庫県において、一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、事業者に関する情報等を県民に公開することにより、安心して住宅改修業者を選択できる環境を整備することを目的として、県条例に基づき創設された制度です。
お問い合わせ先
兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅行政班(電話:078-341-7711)
(公開先:兵庫県まちづくり部住宅政策課ホームページ)
要綱・要領・様式
住宅耐震化補助金交付要綱(準備中)
住宅耐震化補助金実施要領(注意:耐震診断の基準等を定めています)(準備中)
様式(注意:各補助メニューに応じ、下記の添付書類及び記入例を確認の上で作成してください) (Wordファイル: 99.9KB)
添付書類・記入例
住宅耐震改修計画策定費補助 (PDFファイル: 321.0KB)
住宅耐震改修工事費補助 (PDFファイル: 501.0KB)
簡易耐震改修工事費補助 (PDFファイル: 625.1KB)
シェルター型工事費補助 (PDFファイル: 324.0KB)
代理受領制度
代理受領制度とは、申請者からの委任により、工事業者が代理で補助金を受領する制度です。この制度を利用することで、申請者は工事費と補助金の差額分のみを用意すればよく、当初の費用負担の軽減を図ることができます。
代理受領制度を利用する場合は別途手続きが必要です。
代理受領制度の要領・様式・記入例
住宅耐震化補助金代理受領制度取扱要領 (PDFファイル: 60.4KB)
様式(※下記の記入例を確認の上で作成してください) (Wordファイル: 28.6KB)
その他
申込みにあたっては、事前協議が必要です。
件数にも限りがありますので、あらかじめ下記の問い合わせ先までご連絡ください。
更新日:2026年04月23日