低未利用土地の適切な利用等を促進するための特例措置
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制度の概要
低未利用地とは、居住の用、業務の用等に利用されていない、または、その利用の程度がその周辺の地域における同一の用途に利用されている土地の利用の程度よりも低いと認められる土地(空き地、空き家、空き店舗等)のことをいいます。
全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除する制度があります。
なお、土地の譲渡にあたり、所得税法及び租税特別措置法による他の特例措置を受ける場合は、本制度を使用できない場合がありますのでご注意ください。
対象となる土地取引の条件
用途地域が設定されている地域内の低未利用地
- 譲渡人(現所有者。売ろうとしている者。)が個人であること。
- 譲受人(売却先。買おうとしている者。)が譲渡人の配偶者や直系血族等でないこと。
なお、譲受人は法人でも差し支えありません。 - 土地取引を行う年の1月1日現在で、譲渡人が5年以上所有している低未利用地であること。
- 土地取引が令和5年1月1日から令和7年12月31日までであること。
- 土地及び所在する建築物等の対価が800万円以下であること。
- たつの市による低未利用地等確認書の交付を受けること。
(注意)確認書交付申請手続きは下記をご確認ください。
市街化調整区域、または、左記以外の都市計画区域内の低未利用地
- 譲渡人(現所有者。売ろうとしている者。)が個人であること。
- 譲受人(買おうとしている者。)が譲渡人の配偶者や直系血族等でないこと。
なお、譲受人は法人でも差し支えありません。 - 土地取引を行う年の1月1日現在で、譲渡人が5年以上所有している低未利用地であること。
- 土地取引が令和2年7月1日から令和7年12月31日までであること。
- 土地及び所在する建築物等の対価が500万円以下であること。
- たつの市による低未利用地等確認書の交付を受けること。
(注意)確認書交付申請手続きは下記をご確認ください。
都市計画区域外の低未利用地
本制度の対象ではありません。
低未利用土地等確認書交付申請
以下の書類を本市都市計画課(都市計画係)にご提出ください。
- 別記様式1-1
- 低未利用地の土地売買契約書
- 以下のいずれかの書類
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道、または、ガスの使用中止日が確認できる書類
- 以下のいずれかの書類(上記1~3を提出できない特段の理由がある場合)
- (あ)別記様式1-2
- (い)2方向以上からの写真
- 以下のいずれかの書類
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業やを介さず相対取引で譲渡した場合)
- 別記様式3(上記1または2を提出できない特段の理由がある場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
各様式は本ページ下部の関連リンクから国土交通省のページにアクセスしてダウンロードしてください。
本市が発行した低未利用土地等確認書は、税務署等で税の申告を行う際に窓口に御提出ください。
関連リンク
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認についてのPDF(国土交通省のサイト)
【様式ダウンロードは上記リンクをご覧ください。】
更新日:2025年04月02日