空き家活用支援事業

更新日:2025年04月24日

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市内の空き家の有効活用と適正な維持管理を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、改修工事費の一部を助成します。

本補助は兵庫県と共同で実施しております。併せて兵庫県の資料等もご確認ください。

補助対象経費は、兵庫県に準じておりますので、県実施要領の2ページ目(第2条第12号)をご確認ください。
併せて、申請にあたっては、兵庫県空き家活用支援事業ホームページに掲載されている「交付申請の手引き」及び「Q&A」もご確認ください。

令和7年度空き家活用支援事業について

令和7年4月14日(月曜日)から受付を開始します。

申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)までとなります。ただし、予算額に達し次第、受付を締め切ります。※広報たつの4月10日号では、「令和7年12月26日(金曜日)まで」と掲載しておりましたが、変更となりましたので御注意ください。

対象者

  • 市内の空き家を所有し、賃借し、又は使用貸借し、当該空き家に
    10年以上住民基本台帳法に基づき、定住する意思を持って本市に住所を
    有し、生活の本拠地として居住しようとする方

対象の空き家

個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家であって、次の1~3に該当するものとします。
ただし、昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)については、改修後に、別表第1に定める耐震基準を満たすことが必要となります

  1. 空き家の期間が6か月以上であるもの(空き家バンク登録物件を除く。)
  2. 20年以上経過したもの
  3. 台所、浴室、便所の水回り設備の全部又はいずれかが10年以上更新されていないもの
  4. 国、地方公共団体(本市を含む。)から空き家の機能回復又は設備改善を目的とする同様の補助金等(たつの市町並み整備助成金、たつの市住宅耐震化補助金又はたつの市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金を除く。)の交付を受けないもの

(注意)申請時点で対象物件に引っ越し(居住)されている場合は、空き家ではないため、補助対象外(申請不可)となります。

対象外の空き家

上記にかかわらず、次に掲げる区域内にある空き家については、交付対象となりません。

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

申請時における留意点

  • (注意)令和7年度の申請期間は4月中旬から10月31日までです。ただし、予算額に達し次第、受付を締め切ります。※広報たつの4月10日号では、「令和7年12月26日(金曜日)まで」と掲載しておりましたが、変更となりましたので御注意ください。
  • (注意)正式に申請を受付後、市の補助金交付決定までは、約2か月の期間を要します。
  • (注意)昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)にあっては、改修後に、下記の「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準を満たすものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたことを確認できる書類を添付する必要があります。
  • (注意)改修工事の契約前に補助金の交付申請を行い、市の交付決定日以降に工事契約を締結してください。交付決定日以前に契約締結された工事は補助対象外となりますのでご注意ください。
  • (注意)補助金交付決定後の増額変更は認められない場合があります。施工業者と十分に協議の上、申請をお願いします。交付決定後に工事内容を変更する場合は、必ず市へご相談ください。
  • (注意)補助金は、年度内に工事・支払いが完了したものが対象となります。年度内に工事・支払いが完了しなかった場合は補助金の交付ができないため、日程にご注意ください。
  • (注意)改修工事の実施に当たっては、建築基準法、都市計画法その他の法令を遵守する必要があります。申請前に中播磨県民センター(姫路土木事務所)に法の適合、手続きの要否についてご確認、ご相談ください。
  • (注意)事業完了後10年間の居住を要件に補助金を交付しているため、事業完了後1年目、4年目、7年目、10年目に活用状況を確認します。状況報告がなされず、居住していることが確認できない場合、補助金を返還いただかなければならない可能性もありますので、報告を求められた場合は居住状況の報告をお願いします。また、10年以内に居住を止めてしまった場合や補助要件に合わないこととなった場合は、基本的には補助金を返還いただくこととなります。

耐震基準

補助対象経費

空き家を住宅等(住宅部分が過半の面積を占めるものに限る。以下同じ。)として居住するために必要な改修工事に要する経費となります。
ただし、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限ります。補助対象工事内容の例示については、兵庫県空き家活用支援事業「Q&A」を参照してください。

対象となる住宅等の区分

住宅型

  • 若年世帯:補助金の交付申請時において、交付申請をする者に係る夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合及び婚約している場合を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯【空き家の所有も要件となります。】
  • 子育て世帯:補助金の交付申請時において、18歳に達する日の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居している世帯【空き家の所有も要件となります。】
  • UJIターン世帯:補助金の交付申請時において、県外に居住する世帯又は県外から県内に転入後2年を経過しない世帯【空き家の所有も要件となります。】
  • 上記以外の住宅については、一般タイプとして取扱います。

補助金の額

下記の表のとおりです。
(注意)千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

(備考)市街化区域は、新宮町、揖保川町及び御津町の市街化区域を除く。

  • (注意)下表の補助金限度額には、兵庫県の間接補助金を含みます。
  • (注意)若年世帯、子育て世帯、UJIターン世帯の住宅場合は、自己所有の物件に限ります。

住宅型

空き家活用支援事業の申請区分ごとの補助金限度額
対象住宅等区分 対象区域区分 築年数区分 補助対象経費区分 補助率 補助金限度額(県の間接補助金を含む)
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 300万円以上 3分の2 200.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 250万円以上300万円未満 3分の2 180.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 200万円以上250万円未満 3分の2 150.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 150万円以上200万円未満 3分の2 120.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 100万円以上150万円未満 3分の2 80.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築20年以上 300万円以上 4分の3 225.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築20年以上 250万円以上300万円未満 4分の3 202.5万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築20年以上 200万円以上250万円未満 4分の3 165.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築20年以上 150万円以上200万円未満 4分の3 127.5万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築20年以上 100万円以上150万円未満 4分の3 90.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 300万円以上 2分の1 150.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 250万円以上300万円未満 2分の1 140.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 200万円以上250万円未満 2分の1 110.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 150万円以上200万円未満 2分の1 90.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築20年以上 100万円以上150万円未満 2分の1 60.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築20年以上 300万円以上 3分の2 200.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築20年以上 250万円以上300万円未満 3分の2 180.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築20年以上 200万円以上250万円未満 3分の2 150.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築20年以上 150万円以上200万円未満 3分の2 120.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築20年以上 100万円以上150万円未満 3分の2 80.0万円

申請書類

  1. 空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 収支予算書(様式第2号)
  3. 実施計画書(様式第3号)…以下、申請区分に応じた様式にて申請をお願いします。
    1. 住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)
    2. 住宅型(1.以外の住宅型タイプ)【一般タイプ】
  4. 工事費内訳書(様式第4号)
  5. 工事費見積明細書(施工業者が作成したもの)
  6. 建物図面等(付近案内図、建物配置図、平面図(改修前後)その他改修工事内容が確認できる図面)
  7. 土地・建物の登記事項証明書
  8. 誓約書(様式第5号)
  9. 空き家の現況写真(外観及び台所、浴室、便所、改修工事箇所が分かるもの)
  10. 耐震性能が確認できる書類(旧耐震基準の空き家の場合に限る。)
  11. 世帯全員の住民票の写し
  12. 賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し(空き家を賃借し、又は使用貸借して居住する場合に限る。)
  13. 台所、浴室、便所の水回り設備の設置年(不明の場合は製品型番及び販売時期)が確認できる書類
  14. 市区町村税の納税証明書(完納証明書、滞納がないことを証明するもの)
  15. その他市長が必要と認める書類
    (例)台所、浴室、便所・給湯機など、更新される設備機器のカタログ

参考様式

報告書類(事業完了後に提出する書類)

  1. 空き家活用支援事業補助金実績報告書(様式第10号)
  2. 収支決算書(様式第11号)
  3. 実施報告書(様式第12号)…以下、申請区分に応じた様式にて申請をお願いします。
    1. 住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)
    2. 住宅型(1.以外の住宅型タイプ)【一般タイプ】
  4. 領収書及び工事契約書等の写し
  5. 補助事業に要した経費及びその内訳が分かる明細書の写し(施工業者が作成したもの)
  6. 工事写真(改修前後)(注意)耐震改修工事も実施する場合は、施工中の写真も必要。
  7. 当該住宅等に居住していることが確認できる世帯全員の住民票の写し
  8. 耐震改修工事の実施を確認できる書類(旧耐震基準の空き家に限る。)
  9. 賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し(空き家を賃借し、又は使用貸借して居住する場合において、交付申請時に未提出のときに限る。)
  10. その他市長が必要と認める書類

補助金の額の確定に提出いただく書類

空き家リフォーム支援事業

平成26年度から実施する「たつの市空き家活用支援事業」を補完し、より多くの空き家の利活用を図るため、築年数が浅い空き家を対象にした市独自の支援事業を創設します。

対象者

空き家活用支援事業と同じ要件です。

対象の空き家

10年以上経過した空き家

それ以外の要件は、空き家活用支援事業と同じです。

申請期限

令和7年度の申請期限は令和8年1月30日までです。ただし、予算額に達し次第、受付を締め切ります。※広報4月10日号では、「令和7年12月26日(金曜日)まで」と掲載しておりましたが、変更となりましたので御注意ください。

補助金の額

住宅型

空き家リフォーム支援事業の申請区分ごとの補助金限度額
対象住宅等区分 対象区域区分 築年数区分 補助対象経費区分 補助率 補助金限度額(県の間接補助金を含む)
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 80万円以上 3分の1 30.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 60万円以上80万円未満 3分の1 23.3万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 40万円以上60万円未満 3分の1 16.6万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 20万円以上40万円未満 3分の1 10.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築10年以上 80万円以上 2分の1 45.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築10年以上 60万円以上80万円未満 2分の1 35.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築10年以上 40万円以上60万円未満 2分の1 25.0万円
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅等(自己所有物件の場合) 上記以外の区域 築10年以上 20万円以上40万円未満 2分の1 15.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 80万円以上 4分の1 22.5万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 60万円以上80万円未満 4分の1 17.5万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 40万円以上60万円未満 4分の1 12.5万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 市街化区域(旧龍野市) 築10年以上 20万円以上40万円未満 4分の1 7.5万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築10年以上 80万円以上 3分の1 30.0万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築10年以上 60万円以上80万円未満 3分の1 23.3万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築10年以上 40万円以上60万円未満 3分の1 16.6万円
上記以外の住宅等(一般世帯) 上記以外の区域 築10年以上 20万円以上40万円未満 3分の1 10.0万円

申請先

都市政策部建築住宅課
住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1
電話:0791-64-3033

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 空き家対策係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3033
ファックス:0791-63-2594

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