空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

更新日:2025年04月04日

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平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋を相続した相続人が、当該空家(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

この特例措置を受けるために税務署へ提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」という。)を、市建築住宅課にて交付しています。

空き家の発生を抑制するための特例措置制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日が属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(注釈)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

確認書交付以外の本制度全体に関する事項については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

(注釈)昭和56年5月31日以前に建築された家屋が、適用対象となります。また、平成31年4月1日以降に譲渡した家屋については、被相続人が相続の開始直前に老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

令和5年度税制改正の概要

令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。
特例の対象となる譲渡についても、これまでの当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合とする適用対象に加え、譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、買主が当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となりました。
そのほかの改正では、譲渡日が令和6年1月1日以降で、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

適用期間

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。

相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。ただし、平成31年4月1日以降に譲渡した家屋については、被相続人が相続の開始直前に老人ホーム等に入居していた場合も対象となります(一定要件あり)。
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。((注意)相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続のときから当該取壊しのときまで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続のときから当該譲渡のときまで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと等。

相続の開始直前に、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合の要件

以下の要件の全てを満たすことが必要です。

  1. 被相続人が介護保険法の要介護認定等を受けていたこと又はその他これに類する被相続人であること。
  2. 被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に家屋に居住していたこと。
  3. 老人ホーム等への入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  4. 老人ホーム等への入所後、被相続人が家屋を一定期間使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと。

譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 譲渡価額が1億円以下であること。
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
    (注意)譲渡日が令和6年1月1日以降で、買主が売買契約に基づき、譲渡後に当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行う場合、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行ったものであること。

被相続人居住用家屋等確認書の交付手続き

たつの市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要な添付書類を添えて、市建築住宅課へ提出し、確認書の交付を受けた上で、税務署に提出する必要があります。

次の申請書様式をダウンロードしてご使用してください(両面印刷した仕様で提出してください。)。

なお、申請書に添付が必要な書類は、各申請書様式裏面(2枚目・3枚目)に記載しています。

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

  1. 家屋と敷地を譲渡する場合
    【別記様式1-1】
  2. 家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
    【別記様式1-2】

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

  1. 家屋と敷地を譲渡する場合
    【別記様式1-1】
  2. 家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合
    【別記様式1-2】
  3. 買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合(譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る。)
    【別記様式1-3】

(注意)市建築住宅課では被相続人居住用家屋等確認事務のみを行っております。特例措置の制度適用に関するお問い合わせは、管轄する税務署までお願いします。

申請方法

確認書の交付申請については、市建築住宅課へ直接持参又は郵送(切手を貼った返信用封筒を同封してください。)にて行ってください。なお、事例によって必要書類等が異なる場合がありますので、申請される方は、事前にご相談ください。

本特例の適用を受けるため、税務署への提出が必要な書類

申請者は、本特例の適用を受けるに当たり、管轄の税務署に以下の書類を提出する必要があります。

(注意)本市に提出するものではありません。

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(令和5年12月31日以前の譲渡)

  1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
  2. 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
  3. 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  4. 被相続人居住用家屋等確認書(空き家又はその敷地の所在する市町で交付を受けてください。)
  5. 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(令和5年12月31日以前の譲渡)

(1)の1.~4.の書類(ただし、3.については敷地等の売買契約書の写し等)

注意

  • 4.の書類は、空き家又はその敷地の所在する市町村で交付することとなります。
  • 4.以外の書類については、税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 空き家対策係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3033
ファックス:0791-63-2594

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