転入の届出の特例(マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転入手続き)
たつの市外からたつの市に引っ越しをされるときの届出のうち、引っ越す前の市区町村で発行された有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用してたつの市へ転入する場合、転入届に「転出証明書」が不要となります。
また、この手続き後、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバーカードを引き続きたつの市でも利用することができます。
届出先
本庁市民課及び各総合支所地域振興課
転入の届出の特例ができる要件
- 転入する世帯のうち、有効なマイナンバーカードを持つ世帯員がおられること。
- 旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること(郵送でも可)。転入届をするまでに旧住所地で受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
- 新住所地の窓口で、本人又は同一世帯の方がマイナンバーカードを持参し、暗証番号の入力ができること。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に届出することが必要です。
(注意)同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状及びマイナンバーカードを預かってきていただくことが必要です。ただし、マイナンバーカードの継続利用手続きは出来ません。
必要なもの
- 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカード
- 届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバーカードの暗証番号を入力し、手続きできた場合は不要です)
(注意)受付時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証などの証明書をご持参ください。
届出用紙
窓口備え付けのものと同じ様式です。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
申請書作成支援システムで申請書を作成することで、受付時間を短縮できます。
郵送による届出
郵送による届出はできません。
マイナンバーカードの継続利用手続き
前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きたつの市でも利用していただくことができます。
転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
マイナンバーカードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
顔写真付きのカードは、新しい住所を記載します。
代理人が手続きする場合は、同一世帯の方は、暗証番号を入力することで、手続きができます。その他の代理人は、原則継続利用の手続きはできません。
(注意)マイナンバーカードをお持ちの方で、利用者証明用の電子証明書を搭載されていない方は、証明書コンビニ交付サービスをご利用いただけませんので、別途利用者証明用の電子証明書を追加していただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3147
ファックス:0791-63-3785
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更新日:2026年09月18日