代理人交付について
令和5年4月1日から、法令改正により代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました。
マイナンバーカードの受取りは、原則として、ご本人の来庁が必要です。
病気や身体の障害等やむを得ない理由によりご本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)やご本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付ができません。証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
来庁困難書類について
申請者本人が来庁することが困難であることを証明する来庁困難書類の提示が必要です。
詳細は以下の表でご確認ください。
また、来庁困難書類の他に本人確認書類等が必要になります。詳細は「持ち物」をご確認ください。
やむを得ない理由 | 来庁困難書類 |
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1.心身の病気や障害により来庁が困難である |
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2.成年被後見人である |
成年後見登記事項証明書 |
3.被補佐人及び被補助人である |
委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料 |
4.中学生、小学生及び未就学児である | 不要 |
5. 75歳以上である | 不要。ただし委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載が必要 |
6.長期入院をしている |
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7.身体以外の障害がある |
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8.施設に入所している |
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9.要介護・要支援認定を受けている |
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10.妊娠している |
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11.長期(国内外)出張中である | 勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類 |
12.海外留学している |
以下の1.から5.のいずれか
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13.高校生・高専生である |
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持ち物
- 交付通知書(はがき)
- ご本人の本人確認書類1.から3.のいずれか(注釈1)
- 【A】書類2点
- 【A】書類1点+【B】書類1点
- 【B】書類3点(顔写真付きのB書類1点含む)
- 代理人の本人確認書類1.から2.のいずれか(注釈1)
- 【A】書類2点
- 【A】書類1点+【B】書類1点
- 代理権者の確認書類(注釈2)
- 来庁困難書類
来庁困難書類一覧から、該当する理由に応じて書類を持参してください。 - 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注釈1) 本人確認書類とは
- 【A】
- 住民基本台帳カード(写真付きに限る。)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- 【B】
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 医療受給者証など「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの
顔写真付き証明書をお持ちでない方で、下記のいずれかに該当する方は、個人番号カード顔写真証明書を【B】書類の1点とすることができます。
- 病院へ入院・施設へ入所している方
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)により在宅で保健医療、介護サービスを受けている方
個人番号カード顔写真証明書(入院または入所している方用) (PDFファイル: 58.2KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、介護サービスを受けている方用) (PDFファイル: 62.0KB)
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方用) (PDFファイル: 20.2KB)
(注釈2) 代理権者の確認書類とは
- 法定代理人の場合 戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が本市である場合は不要)
- その他の場合 委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
更新日:2025年03月31日