令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなりました!
(1)戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
『どこでも』本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
『まとめて』欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- (注意)請求いただいた戸籍証明書等が複数ある場合、受付から交付までお時間をいただくことがあります。
- (注意)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- (注意)一部事項証明書、個人事項証明書は広域交付では請求できません。
請求できる人:本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫など
- (注意)請求者本人の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)の掲示が必要です。
- (注意)郵送や代理人による請求はできません。
(2)戸籍届出時の戸籍証明書等の添付負担の軽減
婚姻届や養子縁組届などさまざまな戸籍の届出の際に、戸籍証明書の提出が不要となります。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(3)(4)は順次実施される予定です。
(3)マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
各種社会保障手続きにおいて、申請書と申請人等のマイナンバーを掲示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。
手続きによっては引き続き添付が必要な場合もあります。
戸籍証明書等の添付が省略となる時期については、手続きにより異なります。
(4)戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
パスポートの発給申請等において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要となるため、オンラインで手続きが完結します。
更新日:2025年03月31日