市税の猶予制度について

更新日:2025年03月31日

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徴収の猶予

以下の理由に該当する場合は、猶予制度がありますので、納税課収納係にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  3. 事業を廃止又は休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合
  5. 上記4項目に類する事実があった場合

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税課収納係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

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