令和5年度個人市民税・県民税の主な税制改正

更新日:2025年03月31日

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住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の延長について

住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した者が対象)となります。

また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で個人市民税・県民税から控除されます。

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

民法改正に伴う市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢の見直しについて

民法の青年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、その年の賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税・非課税の判定における未成年には当たらないことになります。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養家族がいる場合等は異なる)を超える場合は課税されます。

セルフメディケーション税制の見直しについて

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲を見直し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長(令和8年12月31日)となります。

セルフメディケーション税制の対象医薬品等について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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