個人市民税・県民税に係る住宅借入金特別控除について

更新日:2025年03月31日

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平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居を開始し、所得税で住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方は、翌年度分の個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。

控除される額

控除額の詳細
居住年月日 住宅ローン控除額
平成21年1月1日~平成26年3月31日
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額-所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(控除限度額97,500円)
上記1,2のうち、いずれか少ないほうの金額
平成26年4月1日~令和3年12月31日
(住宅取得にかかる所得税率が8%または10%の場合)
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額-所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%(控除限度額136,500円)
上記1,2のうち、いずれか少ないほうの金額
令和4年1月1日~令和7年12月31日
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額-所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(控除限度額97,500円)
上記1,2のうち、いずれか少ないほうの金額
  • (注意1)平成26年4月1日~令和3年12月31日の控除限度額の拡充は、消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としています。居住年月日が表中に当てはまる場合でも、消費税率が8%又は10%で住宅取引していないのであれば、控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(控除限度額97,500円)です。
  • (注意2)個人住民税が課税されない方や、均等割額のみ課税される方は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。

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