個人市民税・県民税の課税について

更新日:2025年03月31日

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市民税・県民税の賦課

賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)現在、市内に住所を有する個人又は市内に住所を有しないが、事務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人に賦課されます。

このため、1月2日以降に市外に転出または亡くなった場合でも当該年度の市民税・県民税は本市に納付していただくことになります。

主な所得、所得控除、税額控除

市民税・県民税に係る主な所得と所得控除、税額控除については、下記の一覧表のとおりです。

税額の計算方法

  • 総所得金額(総合課税分)-所得控除額計=課税標準額
  • 課税標準額×税率(10%)=算出税額
  • 算出税額-税額控除等=所得割額
  • 所得割額+均等割額=市民税・県民税額

(注意)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

市民税・県民税の非課税区分

市民税・県民税非課税(令和2年度まで)

  • 生活保護法による生活扶助者のみ(1月1日現況)(注意)生活扶助者以外は減免規定あり
  • 障害者・寡婦(寡夫)・未成年者で、合計所得金額が125万円以下
令和3年度以降
  • 生活保護法による生活扶助者のみ(1月1日現況)(注意)生活扶助者以外は減免規程あり
  • 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者で、合計所得金額が135万円以下

均等割非課税(令和2年度まで)

合計所得金額(合計所得金額とは、繰越控除前の総所得金額(給与、営業、年金などの所得)と、分離課税となる所得(上場株の配当・譲渡、土地譲渡などの所得)の金額の合計額です。)が「28万円×(扶養人数+1)+16万8千円(扶養がある場合)」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

均等割が非課税となる総所得金額

280,000円以下

728,000円以下

1,008,000円以下

1,288,000円以下

令和3年度以降
合計所得金額(合計所得金額とは、繰越控除前の総所得金額(給与、営業、年金などの所得)と、分離課税となる所得(上場株の配当・譲渡、土地譲渡などの所得)の金額の合計額です。)が「28万円×(扶養人数+1)+16万8千円(扶養がある場合)+10万円」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

均等割が非課税となる総所得金額

380,000円以下 828,000円以下 1,108,000円以下 1,388,000円以下

所得割非課税(令和2年度まで)

総所得金額等の合計額(総所得金額等の合計額とは、総所得金額と、分離課税となる所得の金額の合計額です。)が「35万円×(扶養人数+1)+32万円(扶養がある場合)」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

所得割が非課税となる総所得金額

350,000円以下 1,020,000円以下 1,370,000円以下 1,720,000円以下
令和3年度以降
総所得金額等の合計額(総所得金額等の合計額とは、総所得金額と、分離課税となる所得の金額の合計額です。)が「35万円×(扶養人数+1)+32万円(扶養がある場合)+10万円」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

所得割が非課税となる総所得金額

450,000円以下 1,120,000円以下 1,470,000円以下 1,820,000円以下

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