個人市民税・県民税の課税について
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市民税・県民税の賦課
賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)現在、市内に住所を有する個人又は市内に住所を有しないが、事務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人に賦課されます。
このため、1月2日以降に市外に転出または亡くなった場合でも当該年度の市民税・県民税は本市に納付していただくことになります。
主な所得、所得控除、税額控除
市民税・県民税に係る主な所得と所得控除、税額控除については、下記の一覧表のとおりです。
主な所得と所得控除、税額控除 (PDFファイル: 724.5KB)
税額の計算方法
- 総所得金額(総合課税分)-所得控除額計=課税標準額
- 課税標準額×税率(10%)=算出税額
- 算出税額-税額控除等=所得割額
- 所得割額+均等割額=市民税・県民税額
(注意)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
市民税・県民税の非課税区分
市民税・県民税非課税(令和2年度まで)
- 生活保護法による生活扶助者のみ(1月1日現況)(注意)生活扶助者以外は減免規定あり
- 障害者・寡婦(寡夫)・未成年者で、合計所得金額が125万円以下
令和3年度以降
- 生活保護法による生活扶助者のみ(1月1日現況)(注意)生活扶助者以外は減免規程あり
- 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者で、合計所得金額が135万円以下
均等割非課税(令和2年度まで)
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
均等割が非課税となる総所得金額 |
280,000円以下 |
728,000円以下 |
1,008,000円以下 |
1,288,000円以下 |
令和3年度以降
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
均等割が非課税となる総所得金額 |
380,000円以下 | 828,000円以下 | 1,108,000円以下 | 1,388,000円以下 |
所得割非課税(令和2年度まで)
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
所得割が非課税となる総所得金額 |
350,000円以下 | 1,020,000円以下 | 1,370,000円以下 | 1,720,000円以下 |
令和3年度以降
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
所得割が非課税となる総所得金額 |
450,000円以下 | 1,120,000円以下 | 1,470,000円以下 | 1,820,000円以下 |
更新日:2025年03月31日