調整控除について
個人市民税・県民税(住民税)と所得税において、配偶者、子供、両親などを扶養にする場合には、「配偶者控除」、「扶養控除」といった言葉を用い、一定の額が控除されています。このような、人に着目した控除のことを「人的控除」と言います。
個人市民税・県民税(住民税)と所得税を比較してみると、個人市民税・県民税(住民税)の方が所得税よりも人的控除額が低く設定されています。したがって、同じ収入金額でも個人市民税・県民税(住民税)の課税所得金額は所得税よりも高くなります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人市民税・県民税(住民税)の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。
課税所得金額が200万円以下の人
調整控除額:次のうち、いずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 所得税との人的控除額の差の合計額
- 課税所得金額
課税所得金額が200万円超の人
調整控除額:(所得税との人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円))の5%(市民税3%、県民税2%)
この金額が2,500円未満の場合は2,500円(内訳市民税1,500円、県民税1,000円)
所得税との人的控除額の差については、以下の表を参照してください。
対象 | 納税義務者の合計所得金額 | 所得税との人的控除額の差 |
【参考】 所得税の控除額 |
【参考】 住民税の控除額 |
---|---|---|---|---|
配偶者 一般 |
900万円以下 | 50,000 | 380,000 | 330,000 |
配偶者 一般 |
950万円以下 | 40,000 | 260,000 | 220,000 |
配偶者 一般 |
1,000万円以下 | 20,000 | 130,000 | 110,000 |
配偶者 老人 |
900万円以下 | 100,000 | 480,000 | 380,000 |
配偶者 老人 |
950万円以下 | 60,000 | 320,000 | 260,000 |
配偶者 老人 |
1,000万円以下 | 30,000 | 160,000 | 130,000 |
配偶者特別控除 |
900万円以下 | 50,000 | 380,000 | 330,000 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額85万円未満 |
950万円以下 | 40,000 | 260,000 | 220,000 |
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額85万円未満 |
1,000万円以下 | 20,000 | 130,000 | 110,000 |
配偶者特別控除 90万円未満 |
900万円以下 | 30,000 | 360,000 | 330,000 |
配偶者特別控除 90万円未満 |
950万円以下 | 20,000 | 240,000 | 220,000 |
配偶者特別控除 90万円未満 |
1,000万円以下 | 10,000 | 120,000 | 110,000 |
配偶者特別控除 123万円以下 |
900万円以下 | 0(注釈1) | 省略 | 省略 |
配偶者特別控除 123万円以下 |
950万円以下 | 0(注釈1) | 省略 | 省略 |
配偶者特別控除 123万円以下 |
1,000万円以下 |
0(注釈1) |
省略 | 省略 |
扶養 一般 |
なし | 50,000 | 380,000 | 330,000 |
扶養 特定 |
なし | 180,000 | 630,000 | 450,000 |
扶養 老人 |
なし | 100,000 | 480,000 | 380,000 |
扶養 同居老親 |
なし | 130,000 | 580,000 | 450,000 |
障害者 普通 |
なし | 10,000 | 270,000 | 260,000 |
障害者 特別 |
なし | 100,000 | 400,000 | 300,000 |
障害者 同居特別 |
なし | 220,000 | 750,000 | 530,000 |
特別寡婦(令和3年度よりひとり親控除) | なし | 50,000 | 350,000 | 300,000 |
寡婦(寡夫) | なし | 10,000 | 270,000 | 260,000 |
勤労学生 | なし | 10,000 | 270,000 | 260,000 |
基礎控除(平成31年度まで) | なし | 50,000 | 380,000 | 330,000 |
基礎控除(令和3年度以降) | 2,400万円以下 | 50,000 | 480,000 | 430,000 |
基礎控除(令和3年度以降) |
2,400万円超 |
30,000 | 320,000 | 290,000 |
基礎控除(令和3年度以降) |
2,450万円超 |
10,000 | 160,000 | 150,000 |
基礎控除(令和3年度以降) | 2,500万円超 | なし | 適用なし | 適用なし |
(注釈1)新たに控除の適用を受け、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしない
調整控除は、平成19年の税源移譲の際に、所得税と個人住民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものです。
平成29年度税制改正による配偶者控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。
一方、納税義務者本人への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる者については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。
更新日:2025年03月31日