大法人の電子申告の義務化について
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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的法人
対象税目
法人市民税
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
対象書類
申告書ならびに地方税法及び省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
eLTAX(エルタックス)に関する問い合わせ先
eLTAX(エルタックス)の概要、利用のための手続き、操作方法などについては、eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク(電話0570-081459)(平日9時~17時)もしくはeLTAX(エルタックス)ホームページからお問い合わせください。
お問い合わせ(eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムのサイト)
更新日:2025年03月31日