特定小型原動機付自転車について

更新日:2025年03月31日

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税率(年額)

2,000円
(注意)令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付申請について

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月曜日)から本庁市税課及び各総合支所地域振興課の窓口で受付を開始しています。

また、従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。

交通ルールについて

特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては、下記の関連リンクから国土交通省及び警察庁のホームページでご確認ください。

周知・啓発用チラシ

関連リンク

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〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145
ファックス:0791-62-1576

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