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最終更新日:2021年1月21日
印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するためのものです。1人に1つの登録ができます。
印鑑登録証明書は、家や土地の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。
このため、印鑑の登録申請は本人が窓口で直接行うことが原則です。
ただし、病気などで本人が申請できない場合は、委任の旨を証明する書面を添えて代理人が申請することもできます。(マイナンバーカードを利用する場合は、必ず本人申請になります。)
印鑑登録申請の際、本人を証明するもの(官公署発行の顔写真付きの身分証明書)がない場合、又は代理人申請の場合は、登録までに数日かかります。
印鑑登録カードの種類 |
印鑑登録証又はマイナンバーカードを選択していただきます。 |
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印鑑登録のできる人 |
たつの市に住民登録、又は外国人登録をしている人(15歳未満の人、意思能力を有しない者は登録できません。) ただし、マイナンバーカードを利用して印鑑登録をする場合は、たつの市に住民登録をしている本人からの申請に限ります。 |
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登録に必要なもの |
【本人が申請するとき】
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【代理人が申請するとき】
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登録について |
本人を証明するもの(上記(2))がない場合、又は代理人の場合は、本人の意志に基づくものであるかを確認するため、郵便により申請者本人に対して文書で照会しますので、その回答書をもう一度本人か代理人が窓ロへ持参して登録することになります。 |
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登録できない印鑑 |
(1)印影が不鮮明なもの、もしくは文字の判読が困難なもの (2)ゴム印、その他印鑑の形状が変化しやすいもの (3)職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの (4)印影の縦横の大きさが8ミリメートルより小さいもの、又は25ミリメートルより大きいもの |
死亡、転出の際には、印鑑登録証を返還してください。
申請書をダウンロードすることができます。
登録している印鑑を廃止するときは、印鑑登録証と登録している印鑑を持参して印鑑登録廃止申請をしてください。
また、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失したときは、すぐに同様の手続をしてください。
申請書をダウンロードすることができます。
窓口での交付
印鑑登録証で交付申請する場合
印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入し、必ず印鑑登録証を添えて提出してください。
(代理人が来庁する場合、委任状の必要はありません。)
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードで交付申請する場合(印鑑登録証の交付を受けず、印鑑登録証の機能をマイナンバーカード又は住民基本台帳カードに付加している場合に限る)
印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを添えて提出してください。(本人のみ交付可能、代理人は不可)
交付には暗証番号が必要です。
コンビニ等での交付
印鑑登録をしている場合、マイナンバーカードを用いコンビニ等に設置してあるマルチコピー機を使用し印鑑登録証明書の交付が可能です。
交付には、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要です。
詳しくは、たつの市証明書コンビニ交付サービスのページをご覧ください。
申請書をダウンロードすることができます。
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