最終更新日:2017年11月2日
市税の減免制度
次の要件に当てはまり、納税が困難なときは、減免が受けられる場合があります。
納期限までに申請が必要ですので、お早めにご相談ください。
個人市民税・県民税
- 生活が困難で、公的扶助(生活保護)を受けた場合
- 災害(火災・風水害)を受けた場合
- 納税義務者が死亡し、その相続人が納税する場合
- 失業(自己都合退職は除く。)、廃業等により3か月以上引き続き無職の場合
- 当該年の所得が前年と比べて2分の1以下に減少する場合
- 病気等により、当該年に支払う医療費の見積額が当該年所得見積額の12分の1以上となる場合
- 勤労学生の者
問い合わせ先:市民税係0791-64-3145
固定資産税
- 生活が困難で、公的扶助(生活保護)を受けた場合
- 災害(火災・風水害)により著しく価値を減じた場合
- 公益のために直接専用する場合(有料で使用するものを除く。)
問い合わせ先:資産税係0791-64-3146
軽自動車税
- 生活が困難で、公的扶助(生活保護)を受けた場合
- 障害者又はその家族が所有する車で、障害者自身が使用する場合、又はその家族がその障害者のために使用する場合
※障害の区分及び程度により、減免が受けられない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※軽自動車等減免が受けられるのは、障害者一人につき一台です。(すでに、自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。)
- 障害者の送迎などのために構造を変更した場合
問い合わせ先:市民税係0791-64-3145
国民健康保険税
- 災害(火災・風水害)を受けた場合
- 失業(自己都合退職又は定年退職は除く。)、廃業等により3か月以上引き続き無職であり、納税が著しく困難と認められる場合
- 当該年の所得が前年と比べて2分の1以下に減少する場合
- 相続人のない納税義務者が死亡した単身世帯の場合
- 刑務所等に入所者がいる世帯の場合
問い合わせ先:市民税係0791-64-3145