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最終更新日:2022年3月7日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的法人
法人市民税
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
申告書ならびに地方税法及び省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
eLTAXの概要、利用のための手続き、操作方法などについては、eLTAXヘルプデスク(電話0570-081459)(平日9時~17時)もしくはeLTAXホームページからお問い合わせください。
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