重度障害者医療・高齢重度障害者医療
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一定の等級の障害者手帳を所持している方で、所得要件を満たした方に医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者(下記の要件を満たす方)
- 下記のいずれかの手帳を所持している方
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 健康保険に加入されている方
- 下記の世帯区分に該当される方
一般 | 本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額23.5万円未満の人(低所得を除く) |
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低所得 | 市町村民税非課税世帯で本人・配偶者・扶養義務者の年金収入80万円以下、 もしくは年金収入を加えた所得80万円以下(給与収入のみの場合は145万円以下) |
一部負担金
外来 | 入院(注釈1) | |
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一般 | 医療機関ごとに1日につき600円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月2,400円まで) |
低所得 | 医療機関ごとに1日につき400円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月1,600円まで) |
(注釈1)連続して3ヶ月を超える入院の場合は、4か月目以降自己負担なし
助成対象とならないもの
- 保険診療の対象とならない自費診療、健康診断料、入院時の部屋代(差額ベット代)、入院時の食事代等
- 特定疾患・自立支援医療等の他の公費負担医療の助成の対象となるもの
- 精神障害者の方の、精神疾患の診療
- 先発医薬品の特別の料金
申請に必要なもの
- 受給対象者の加入する健康保険の情報が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、健康保険証)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- マイナンバーが分かるもの(本人、配偶者、扶養義務者)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先口座が分かるもの(高齢重度障害者医療の方のみ)
転入された方は下記の書類も併せて必要となります
同意書(注釈1)または所得課税証明書(注釈2)
- (注釈1)たつの市では、マイナンバーを利用して所得確認をしています。転入される方がマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が省略できます。
- (注釈2)1月から6月までの間に転入された方は、前々年分の所得課税証明書、7月から12月までの間に転入された方は、前年分の所得課税証明書
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について
申請用紙
福祉医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 120.6KB)
重度障害者医療・高齢重度障害者医療費受給者証の有効期限について
毎年7月1日に資格更新を行いますので、有効期限は6月30日までとなります。
期間中に65歳の誕生日を迎える方 | 有効期限は65歳の誕生日の前日までとなります。期限が切れるまでに更新の手続きについてご案内します。 |
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期間中に75歳の誕生日を迎える方 | 有効期限は75歳の誕生日の前日までとなります。75歳の誕生日からは「高齢重度障害者医療費受給者証」に切り替わります。「高齢重度障害者医療費受給者証」は「後期高齢者医療被保険者証」と同封し、期限までに郵送します。 |
期間中に身体障害者手帳の再認定日がある方 | 有効期限は再認定の診断日の月末までとなります。 |
期間中に精神保健福祉手帳の期限が切れる方 | 有効期限は精神保健福祉手帳の期限までです。 |
医療費の払戻し(窓口で申請する必要があるもの)
下記に該当する場合は、申請により医療費の払戻しが受けられます。
- 県外の医療機関で受診したとき
- 受給者証を持たずに受診したとき
- 医師の指示により、補装具(コルセット等)を作成したとき
- 複数の医療機関で通算して連続3ヶ月を超える入院をしたとき
医療費の払戻しの手続きに必要なもの
- 医療機関等の領収書原本
- 受給者本人の振込先口座が分かるもの
- 受給対象者の健康保険証等
- 医療費受給者証
- 医師の意見書又は装着証明書(補装具を作成したとき)
- 療養費支給決定通知書(たつの市国保以外の方で、補装具を作成したとき)
- 高額療養費支給決定通知書(たつの市国保以外の方で、高額療養費の支給を受けたとき)
申請用紙
この記事に関するお問い合わせ先
国保医療年金課 医療年金係へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3240
ファックス:0791-63-3785
メールフォームによるお問い合わせ
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電話番号:0791-64-3240
ファックス:0791-63-3785
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更新日:2025年03月31日