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最終更新日:2024年6月20日
空き家の解消を促進し、地域の安全・安心の確保及び住環境の向上を図るため、自己所有地に隣接する土地と、その土地に建っている空き家(附属する建築物を含む。)を取得する方に対し、隣地統合支援事業補助金を交付します。
なお、本補助金では、取得した空き家を除却する場合の除却に要した費用も支援の対象になります。
また、申請者は個人・法人を問いません。
※補助金交付申請の際は、必ずまちづくり推進課に事前に相談してください。
隣地の空き家と土地を取得後、空き家を除却して自己の駐車場用地を確保する、住居を増築する、二世帯住宅とするほか、敷地分割により空き家を店舗に用途変更するなどの活用ができます。
(活用イメージ図は下段参照)
申請者と2親等以内の親族以外の方から取得し、次の要件を満たす土地・空き家になります。
1.隣地統合に要する経費
2.空き家の除却工事に要する経費
1.隣地統合に要する経費
2.空き家の除却工事に要する経費
申請者は、申請書と以下の書類を添えて、まちづくり推進課窓口に持参または郵送してください。
補助金の交付を受けた方は、補助事業完了後、下記の書類を提出してください。
空き家を除却後、自己の駐車場用地を確保する。
空き家を除却後、自己の物件を増築する。
双方の建築物を除却後、自己の二世帯住宅を新築する
敷地分割により空き家を用途変更等し活用する。
いずれも、他法令の許可等が必要となる場合があります。
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