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最終更新日:2018年6月22日
明るい選挙のイメージキャラクターとして、平成12年に誕生した「選挙のめいすい(明推)くん」。「選挙のめいすいくん」は投票箱をモチーフにしているので、頭部の2本の縦線は投票用紙挿入口を表しています。親子5名で活躍していますので、かわいがってくださいね。
私たち国民が、買収や供応といった選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明且つ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。そしてこの「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙運動」です。この運動は、私たちの一票が正しく投票されることを目的としており、同時に、国民一人ひとりの政治に対する関心と意義を深めていくものです。また、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とはっきり区別されるものです。
定時登録月(3月・6月・9月・12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録する定時登録、選挙のつど登録基準日及び登録日定める選挙時登録があり、登録される要件は、左記のとおりです。
選挙人と一緒の小さな子どもや補助者・介護者など(盲導犬・介助犬・聴導犬を含む)は、選挙人と同伴して投票所に入場できますので投票所の係員にお申出ください。
身体の故障や読み書きが不自由で本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申出ください。
上記は無効投票となりますので大切な一票を大事にしてください。
選挙の告示がされ、立候補の届出が受理された後から投票日前日までです。
選挙運動期間中の午前8時から午後8時まで候補者1名につき1台のみとなっています。但し、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏につとめなければなりません。
選挙人に対するあいさつする目的をもって文書図画を頒布又は掲示すること及び当選祝賀会・戸別訪問は禁止されています。但し、自筆の信書及び当選に関する祝辞等の答礼のためにする信書(自筆でなくてもよい)は許されます。
候補者及び後援会事務所の所在地を表示する看板・立札については、選挙管理委員会が認める表示がされているものは有効期限まで掲示可能です。
純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されます。但し、投票依頼等があれば事前運動とみなされます。また、選挙期間中に行われた場合は、選挙違反になる可能性が高いです。
選挙運動とは特定の選挙につき特定の候補者を当選させるための行為で、政治活動とは、政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除くものとされています。
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の方(当該選挙区内に住所・居所を有する方や、滞在中の方のほか、法人や各種団体なども含まれます。)に対して寄附をすることはいかなる名義であっても禁止されています。
ただし次の場合は禁止される寄附から除かれます。
後援団体(後援会など)も政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)と同様に選挙区内の方に対して寄附をすることはいかなる名義であっても禁止されています。
ただし次の場合は禁止される寄附から除かれます。
政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対し答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い等のあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています
何人も政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)に対し寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。また政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
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