最終更新日:2018年10月2日
寄附行為の三ない運動
寄附禁止 ルールを守って 明るい選挙
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)・後援団体及び有権者が下記の行為をするのは違反です。
- 政治家が町内のお祭りに寄附をすること
- 政治家が赤い羽根共同募金に応じること
- 政治家が市内のスポーツ大会に際して優勝チームの持ち回りとするトロフィー等を寄附すること
- 政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手に渡すこと
- 政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にいる方)渡すこと
- 政治家が答礼のため、印刷した挨拶状(年賀状・暑中見舞い等)選挙区内の人に出すこと
- 選挙区内において行う純粋な政治集会等で、政治家が弁当を出すこと
- 政治家が旅行や視察などに行くときに、選挙区内の人から餞別を受けた場合お返しのお土産を渡すこと
- 自治会等の役員が、自治会内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、自治会内の政治家に対し寄附を求めること
- 後援会が選挙区内の人への花輪・香典・祝儀などを出すこと