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最終更新日:2018年10月2日

寄附行為の三ない運動

寄附禁止 ルールを守って 明るい選挙

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない

画像:めいすいくん

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)・後援団体及び有権者が下記の行為をするのは違反です。

  • 政治家が町内のお祭りに寄附をすること
  • 政治家が赤い羽根共同募金に応じること
  • 政治家が市内のスポーツ大会に際して優勝チームの持ち回りとするトロフィー等を寄附すること
  • 政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手に渡すこと
  • 政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にいる方)渡すこと
  • 政治家が答礼のため、印刷した挨拶状(年賀状・暑中見舞い等)選挙区内の人に出すこと
  • 選挙区内において行う純粋な政治集会等で、政治家が弁当を出すこと
  • 政治家が旅行や視察などに行くときに、選挙区内の人から餞別を受けた場合お返しのお土産を渡すこと
  • 自治会等の役員が、自治会内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、自治会内の政治家に対し寄附を求めること
  • 後援会が選挙区内の人への花輪・香典・祝儀などを出すこと

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3183

FAX番号:0791-63-5026

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