認定農業者制度について

更新日:2025年03月31日

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認定農業者とは

農業経営基盤強化推進法に基づき、市が地域の実情に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」を作成します。基本構想の目標を目指して、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市から認定された経営体(個人または法人)が認定農業者です。

認定の対象について

  • 性別:男性、女性は問いません。
  • 年齢:年齢制限は設けていません。
  • 専業・兼業の別:問いません。
  • 営農類型:米、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども対象です。
  • 農業経営の規模:たつの市では年間400万円の農業所得が得られる農業経営を目指す場合。

農業経営を営む法人であれば、農地所有適格法人でなくても認定の対象になります。

認定申請の受付場所

農林水産課

主な支援措置

認定農業者をはじめとする意欲ある農業者には、国による経営改善のための支援措置が数多く準備されています。

経営所得安定対策

農業経営基盤強化準備金制度

制度資金の金利負担軽減措置

農業近代化資金

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課へのお問い合わせ
〒679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3157
ファックス:0791-63-3784

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