家畜の飼養状況報告について
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家畜伝染病予防法により、家畜の飼養者は、飼養している家畜の飼養状況を、毎年、管轄の家畜保健衛生所へ報告する必要があります。まだ、飼養状況の報告がお済みでない方は報告をお願いします。
報告対象者
次の家畜を1頭(1羽)以上飼養している方
- 牛
- 水牛
- 鹿
- 馬
- 豚
- いのしし
- 鶏
- うずら
- あひる(アイガモを含む)
- きじ
- だちょう
- ほろほろ鳥
- 七面鳥
- めん羊
- 山羊
報告様式
農林水産省のホームページからダウンロードできます。
2.家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(農林水産省のサイト)
提出・相談先
姫路家畜保健衛生所
住所:姫路市香寺町中村595-15
電話番号:079-240-7085
ファックス番号:079-232-2685
更新日:2025年03月31日